○朝来市除湿機貸与規程

平成17年4月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が管理する住宅の入居者に対し、住宅内の除湿対策を目的とし、除湿機を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の期間)

第2条 除湿機の貸与期間は、貸与の日から1年間とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、更に1年間継続できるものとする。

(貸与の申請)

第3条 除湿機の貸与を受けようとする者(以下「借用者」という。)は、除湿機借用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、貸与の可否を決定し、貸与を許可する場合にあっては、借用者から除湿機借用書(様式第2号)を徴し、除湿機を貸与するものとする。

(使用の制限)

第4条 使用できる除湿機は、1世帯1台限りとする。

2 借用者は、貸与を受けた除湿機(以下「除湿機」という。)を市長の許可を得ず譲与し、又は廃棄してはならない。

3 借用者は、貸与の目的以外に使用してはならない。

4 借用者は、除湿機の取扱説明書に沿った取扱いをしなければならない。

(保全)

第5条 除湿機は、借用者において管理し、汚損、破損等のないようその保全に努めなければならない。

2 除湿機の維持管理、修理、保存等必要な措置は、借用者の負担において行うものとする。

(弁償)

第6条 借用者は、自己の責めに帰すべき事由により破損した場合は、これを弁償しなければならない。

(貸与料)

第7条 除湿機の貸与料は、無料とする。

(返還)

第8条 借用者は、貸与期間が満了したとき、又は市営住宅を退去したときは、除湿機を返還しなければならない。

2 返還時においては、フィルター等消耗部品を交換しなければならない。

(貸与簿)

第9条 市長は、除湿機貸与簿(様式第3号)を調整し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の除湿機貸与規程(平成8年山東町訓令第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市除湿機貸与規程

平成17年4月1日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)