○朝来市営住宅等の家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱

平成17年4月1日

告示第152号

(趣旨)

第1条 朝来市が管理する住宅において、それぞれの条例及び規則の規定に基づき、家賃、割増賃料及び敷金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)については、この告示に定めるところにより実施するものとする。

(家賃の減免の対象)

第2条 減免の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第3号に規定する住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)を受けている場合で、当該住宅の家賃が住宅扶助基準の額を超えるとき。

(2) 入居者が病気による入院のため、住宅扶助の支給を停止されたとき。

(3) 入居者の収入(継続的な課税所得に、非課税となっている年金、給付金等の収入を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の例により算出した額。以下同じ。)が8万円(以下「減免基準額」という。)以下となり、かつ、家賃を支払うことが困難と認められるとき。

(4) 入居者が3箇月以上の療養を要する病気にかかり、収入から当該療養に要する必需費用の月額の8割を控除した額が減免基準額以下のとき。

(5) 入居者が災害によって著しい損害を受けたとき。

(6) 入居者の政令第1条第3号の規定により算出した額が減少したことに伴い、朝来市営住宅条例第15条(平成17年朝来市条例第212号)の規定の例により算出した額を当該住宅の家賃が超えるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別に必要と認めるとき。

(家賃の減免)

第3条 前条各号に定めるところにより家賃を減免する場合、減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号及び第6号については、その超える額を減額する。

(2) 前条第2号については、免除する。

(3) 前条第3号及び第4号については、次のとおりとする。

 収入月額及び減免額

減免基準額(収入月額)

減免額

20,000円以下

家賃額の60%

20,001円を超え40,000円以下

家賃額の40%

40,001円を超え60,000円以下

家賃額の20%

60,001円を超え80,000円以下

家賃額の10%

 ただし、減免額が2万円を超えるときは、2万円とし、減免後の家賃が4,500円以下となるときは、4,500円とする。減免後家賃に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(4) 前条第5号及び第7号については、その都度市長が定める。

(家賃の徴収猶予)

第4条 家賃の徴収猶予の対象となる者は、次に掲げる事項に該当し、かつ、徴収猶予した家賃を支払うことが確実な場合とする。

(1) 入居者が1箇月以上の療養を要する病気にかかり、一時的に家賃を支払うことが困難なとき。

(2) 入居者が災害により損害を受け、一時的に家賃を支払うことが困難なとき。

(3) 継続的収入が一時的に減少し、又は遅延し家賃を支払うことが困難なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(割増賃料の減免等)

第5条 割増賃料を徴収する住宅にあっては、当該入居者が第1条第4号第5号及び第7号に該当するときは、割増賃料を免除する。

2 市長は、入居者が第3条の規定に準ずる場合においては、割増賃料の徴収を猶予することができる。

(敷金の減免等)

第6条 市長は、入居者が第2条の規定に準ずる場合においては、敷金の徴収を猶予することができる。

2 市長は、特に必要と認める場合は、敷金を免除することができる。

(減免の適用除外)

第7条 減免の対象者であって、市長から住宅の交換若しくは移転を指示され、相当の理由なくしてこれに従わない場合は、減免はしないものとする。

(減免等の手続き)

第8条 家賃、割増賃料及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行する所得証明書又は源泉徴収票

(2) 18歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類

(3) 病気及び災害については、関係機関の発行する事実を証する書類

(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類

(5) 非課税所得とされている年金及び保険給付等の受給証明書

(6) 生活保護を受けている者は、福祉事務所の発行する受給証明書

(7) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し

(8) 休職又は休業中の者にあっては休職等を証する書類

(9) 徴収猶予にあっては、連帯保証人の連署

2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、家賃、割増賃料及び敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(減免等の取消し)

第9条 前条第2項の決定を受けた者が、減免の必要がなくなった場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により減免等を受けた者について、その事実が明らかになった場合は、市長は、減免等の決定を取り消すとともに、既に減額し、又は免除された家賃等を徴収する。

3 市長は、減免を受けている者が、その期間中に家賃等を滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。

(減免等の期間)

第10条 減免の期間は、1年以内とし、徴収猶予の期間は、6箇月以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、更新することができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市営住宅等の家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱

平成17年4月1日 告示第152号

(平成17年4月1日施行)