○朝来市公営企業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第217号

(公営企業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を、工業用水を供給するため工業用水道事業を、雨水及び汚水を排除し、又は処理するため下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営しなければならない。

2 水道事業の給水区域及び給水人口並びに1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、別表に掲げるとおりとする。

(2) 給水人口は、29,700人とする。

(3) 1日最大給水量は、1万6,900立方メートルとする。

3 工業用水道事業の給水区域及び1日の給水能力は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、朝来市生野町真弓(生野工業団地)及び朝来市和田山町筒江(和田山工業団地)の区域とする。

(2) 1日の給水能力は、3,500立方メートルとする。

4 下水道事業の計画処理区域面積、計画処理人口及び計画排水区域面積は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画処理区域面積は、972ヘクタールとする。

(2) 計画処理人口は、27,630人とする。

(3) 計画排水区域面積は、47ヘクタールとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとし、法第8条第2項の規定により管理者の権限は市長(以下「管理者」という。)が行う。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(主要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て行う売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が40万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が15万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務状況には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する業務状況においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する業務状況においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかに、これを作成しなければならない。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町水道事業及び生野町工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和61年生野町条例第19号)、和田山町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年和田山町条例第337号)、山東町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年山東町条例第14号)又は朝来町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年朝来町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

大字名

附記

生野町口銀谷、生野町新町、生野町奥銀谷、生野町小野、生野町竹原野、生野町上生野、生野町黒川、生野町猪野々、生野町円山、生野町真弓、生野町川尻、生野町栃原、和田山町林垣、和田山町秋葉台、和田山町寺内、和田山町高生田、和田山町室尾、和田山町市場、和田山町和田、和田山町竹ノ内、和田山町内海、和田山町寺谷、和田山町東谷、和田山町平野、和田山町土田、和田山町宮田、和田山町法道寺、和田山町岡、和田山町宮内、和田山町高田、和田山町和田山、和田山町駅北、和田山町枚田、和田山町市御堂、和田山町比治、和田山町法興寺、和田山町立ノ原、和田山町枚田岡、和田山町玉置、和田山町桑原、和田山町白井、和田山町宮、和田山町久田和、和田山町東和田、和田山町中、和田山町野村、和田山町岡田、和田山町弥生が丘、和田山町柳原、和田山町竹田、和田山町栄町、和田山町安井、和田山町殿、和田山町三波、和田山町久留引、和田山町加都、和田山町筒江、和田山町久世田、山東町滝田、山東町大垣、山東町矢名瀬町、山東町新堂、山東町大内、山東町塩田、山東町野間、山東町金浦、山東町末歳、山東町大月、山東町楽音寺、山東町小谷、山東町粟鹿、山東町柴、山東町一品、山東町早田、山東町和賀、山東町柊木、山東町溝黒、山東町喜多垣、山東町迫間、山東町与布土、山東町森、山東町三保、山東町越田、山東町柿坪、物部、桑市、上八代、立脇、多々良木、石田、伊由市場、澤、山内、納座、川上、山口、立野、新井、八代、佐画像、羽渕、田路、岩津

一部の区域

朝来市公営企業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第217号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第217号
平成22年12月27日 条例第32号
平成23年3月1日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第16号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第32号
平成30年12月26日 条例第24号
令和2年3月26日 条例第17号
令和4年3月3日 条例第1号