○朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当とする。

(給料)

第3条 給料は、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 前項の給料表については、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ職務の級を設け、当該職務の級については、当該職務の級ごとの号給を設けるものとする。

3 給料表の給料額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次の各号に掲げるもので、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(市長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のための交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用し、かつ、経費を負担することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規定で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

第8条 削除

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。休日において正規の勤務時間を超えて勤務した場合においても同様とする。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 前条及び前項の「休日」は、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第1項及び第12条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、管理規程で定める者に対して支給する。

2 第10条第11条第1項及び第12条の規定は、前項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが別の定めに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特定任期付職員業績手当)

第16条の2 特定任期付職員業績手当は、朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年朝来市条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、管理規程で定める期間を除き、その勤務しない時間1時間について勤務時間1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理規程で定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与は、給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、朝来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝来市条例第8号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条及び第6条の規定は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(特定任期付職員についての適用除外等)

第20条の2 第4条第2項第5条第6条第14条第1項及び第16条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する第14条第2項及び第14条の2の規定の適用については、第14条第2項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員及び特定任期付職員」と、第14条の2中「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び特定任期付職員」とする。

(任期付短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条の3 第5条第6条及び第7条の2の規定は、任期付職員条例第4条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和48年生野町条例第25号)、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年和田山町条例第5号)、山東町企業職員の給与等に関する条例(昭和45年山東町条例第5号)又は企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和44年朝来町条例第20号)(以下これらの条例を「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(地域手当の経過措置)

3 第5条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「100分の5」とあるのは「100分の0」とする。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第6項から第12項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中朝来市職員の給与に関する条例第7条第2項及び第30条の改正規定並びに第30条の2を削る改正規定並びに第2条中朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定及び第21条を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に旧地方公務員法第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第1項及び第2項第2号(第16条第2項において準用する場合を含む。)並びに第16条第1項の規定かかわらず、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

朝来市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第218号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第218号
平成18年3月31日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第6号
平成25年12月25日 条例第48号
平成26年12月25日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第11号
令和4年12月27日 条例第24号