○朝来市簡易専用水道管理指導要綱
平成17年4月1日
訓令第71号
(要旨)
第1条 この訓令は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道の設置者等が行う必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「簡易専用水道の設置者等」(以下「設置者等」という。)とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者をいう。
(届出)
第3条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとするときは、簡易専用水道設置届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止し、又は廃止したときは、当該休止又は廃止をした日から起算して30日以内に、簡易専用水道休・廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 永年保存すべき帳簿書類等
ア 簡易専用水道の設備の配置及び給水・排水系統を明らかにした図面
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
(2) 3年間保存すべき帳簿書類等
ア 水道法施行規則第56条に規定する定期検査に関する書類
イ 水槽の掃除に関する記録
ウ その他簡易専用水道の維持管理に関する記録
(報告)
第5条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 水道法施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。
(2) 水道法施行規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。
(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山東町簡易専用水道管理指導要綱(平成10年山東町訓令第8号)又は朝来町簡易専用水道管理指導要綱(平成13年朝来町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。