○朝来市浄化槽維持管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第229号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、市が行う浄化槽の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 維持管理 浄化槽の保守点検及び清掃の業務をいう。

(2) 保守点検 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。

(3) 清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。

(維持管理)

第3条 浄化槽の維持管理は、法第8条及び第9条の規定により市が行う。ただし、その一部を法で定める資格を有する者に委託又は作業の代行をさせることができる。

(業務の契約)

第4条 浄化槽を設置又は所有する者で、自ら管理をすることができない者は、その業務を行うことについて市と契約をしなければならない。

(手数料)

第5条 維持管理に要する手数料は、朝来市廃棄物処理手数料条例(平成17年朝来市条例第80号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の浄化槽維持管理に関する条例(昭和60年朝来郡広域行政事務組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市浄化槽維持管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第229号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 浄化槽
沿革情報
平成17年4月1日 条例第229号