○朝来市浄化槽設置促進補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第162号

(目的)

第1条 この告示は、浄化槽の普及と設置促進を図り、もって文化的で衛生的な住みよい生活環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 生活排水処理施設のうちし尿及び雑排水を合併して処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 集合型処理施設 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業並びに農業集落排水事業並びにコミュニティ・プラント整備事業による施設をいう。

(市の補助)

第3条 市は、浄化槽を設置する者に対し、設置に要する経費に充てる費用として予算の範囲内で浄化槽設置促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

(補助対象とする浄化槽)

第4条 補助金交付の対象とすることができる浄化槽は、朝来市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第161号)に基づいて住民票を有し定住している者が設置する浄化槽で、次に掲げる事項に該当する浄化槽とする。

(1) 主として営業用に使用されることとして設置される浄化槽以外のもの

(2) し尿及び生活雑排水の処理を集合型処理施設で処理する区域並びに処理することとなる区域以外の区域に設置されるもの

(3) し尿及び生活雑排水の処理を集合型処理施設で処理する区域並びに処理することとなる区域内であって集合型処理施設に接続することが困難である箇所に設置されるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、浄化槽1基について10万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽設置促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書(届出様式は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に規定する様式を準用する。)

(2) 第2条第1号に規定する浄化槽であることが確認できる書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査して補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該補助金の交付を決定したときは、浄化槽設置促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(設置完了報告及び補助金の請求)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、浄化槽設置完了報告書兼補助金請求書(様式第3号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、当該補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に対し補助金の交付決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を当該補助金の目的外に使用したとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町合併処理浄化槽設置者補助金交付要綱(町単独補助分)(平成4年生野町要綱第1号)和田山町合併処理浄化槽設置促進補助金交付要綱(平成2年和田山町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝来市浄化槽設置促進補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第162号

(平成17年4月1日施行)