○朝来市消防団設置条例

平成17年4月1日

条例第234号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 朝来市に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

朝来市消防団

朝来市全域

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市消防団設置条例

平成17年4月1日 条例第234号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 条例第234号
平成18年12月27日 条例第39号