○朝来市消防団員等表彰規程

平成17年4月1日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市消防団の組織等に関する規則(平成17年朝来市規則第188号)第7条の規定に基づき、表彰及び感謝状の贈呈について必要な事項を定めるものとする。

(団長表彰)

第2条 消防団長表彰の基準細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表彰章

消防団員として5年以上引き続き職務に精励した者

(2) 勤続章

消防団員として10年、15年以上引き続き職務に勉励し、他の模範になると認められた者

(3) 特別章

前2号に掲げる者のほか、消防団長が特別の理由があると認めた者

(4) 竿頭綬

平素の成績が優秀で他の模範と認められた支団及び分団

(市長表彰)

第3条 市長表彰の基準細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤続章

消防団員として25年、30年以上引き続き職務に勉励し、他の模範になると認められた者

(2) 功労章

分団又は消防団員で、次に掲げる事項について功績の顕著な者

ア 水火災の予防又は鎮圧

イ 水火災現場における人命救助

ウ 火災その他の災害時における警戒防御

(表彰の方法)

第4条 団長表彰及び市長表彰は、表彰状と記章等を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 本規程に規定する表彰は、毎年1回行うものとする。

(表彰の上申)

第6条 支団長又は分団長は、消防団員に表彰に該当する事案があるときは、表彰上申書(様式第1号)により、市長又は消防団長に上申しなければならない。

2 支団長は、第2条第4号の規定に該当する分団があるときは、表彰上申書(様式第2号)により、消防団長に上申しなければならない。

(感謝状の贈呈)

第7条 消防団長は、消防団員で10年以上消防団員として勤続し退団する者に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。

2 市長は、消防団員で20年以上消防団員として勤続し退団する者に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令に規定する勤続年数には、その者が消防団員であった期間を通算する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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朝来市消防団員等表彰規程

平成17年4月1日 訓令第74号

(平成27年4月1日施行)