○(和田山町)農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和50年6月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第2項の規定により同条第1項の農村地域工業等導入実施計画に定められた工業等導入地区において製造及びこん包の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物及びその附属設備並びに工場用の建物の敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することによって農村地域への工業等導入を促進し、農業と工業との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資することを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに工場用の建設及びその附属設備並びに工場用の建物の敷地である土地(農村地域工業等導入実施計画策定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得した日の翌日から起算して1年以内に当該工場用の建物の建設の着手があった場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。

2 前項により、固定資産税の課税の免除することができる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3年とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定によって固定資産税の課税免除を受けようとする者は、同条に規定する製造及びこん包の事業に用に供する機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物及び附属設備若しくは工場用の建物の敷地である土地を取得した日の属する年の翌年1月31日まで(法人にあっては、取得した日の属する事業年度終了の日から2月以内)別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(他の条例の不適用)

第4条 この条例の規定により、固定資産税の課税免除を受けた者は、低開発地域工業開発地区の指定に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(昭和39年和田山町条例第258号)の適用はないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月18日から適用する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

(和田山町)農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和50年6月25日 条例第18号

(平成14年6月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第18号
昭和58年9月21日 条例第21号
昭和60年7月8日 条例第18号
平成3年3月30日 条例第23号
平成14年6月27日 条例第22号