○和田山町糸井財産区議会設置条例

昭和32年3月6日

条例第34号

(総則)

第1条 地方自治法第295条の規定に基き、糸井財産区に区の議会を設置する。

(議員の定数及び任期)

第2条 区の議会の議員の定数は、13人とし、その任期は、4年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第3条 区内に住所を有する者で町の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 前条の規定により、区の議会の議員の選挙権を有する者で年令満25年以上の者は区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 区の議会の議員の選挙は現に効力を有する町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本(関係分のみ)によりこれを行う。

(議決事項)

第6条 区の議会は区の財産又は営造物に関し次に掲げる事件を議決する。

(1) 歳入歳出予算を定めること。

(2) 決算報告を認定すること。

(3) 経費負担に関すること。

(4) 管理及び処分に関すること。

(5) その他法律又はこれに基く政令により区の議会の権限に属すること。

(その他)

第7条 この条例に定めるものを除く外区の議会の議員の選挙については公職選挙法第268条の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現にその職にある議員の任期は昭和34年7月12日までとする。

3 昭和30年7月南但町条例第27号は廃止する。

和田山町糸井財産区議会設置条例

昭和32年3月6日 条例第34号

(昭和32年3月6日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和32年3月6日 条例第34号