○和田山町糸井財産区議会会議規則

昭和32年5月7日

規則第7号

第1条 議員は、招集の日開議定刻前に所定の場所に参集し、議長にその旨を通告しなければならない。

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

第3条 議員の議席は、一般選挙後の最初の会議においてくじで定める。

2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかって議席を変更することができる。

4 議席には番号及び氏名標を付ける。

第4条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集の日から起算する。

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

第7条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決があったときまたは議長が必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

第8条 議事の都合その他必要があるときは、議会の議決で休会とすることができる。

第9条 開議、散会、延会、中止または休憩は議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第10条 議長は、開議時刻相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩または延会を宣告する。

第11条 地方自治法第113条の規定による出席催告の方法は、議員の住所に文書をもって行う。ただし、議場に現存する議員に対しては、口頭をもって行う。

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け法第112条第2項の規定による所定の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

第14条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第15条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し議長に提出しなければならない。

第16条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

第17条 会議の議題となった事件を訂正し、または撤回しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

第19条 議長が必要があると認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかり議事日程の順序を変更しまたは他の事件を追加することができる。

第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、またはその議事が終らなかったときは、議長はさらにその日程を定めなければならない。

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合は、議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。

第22条 議長は、議事日程に記載した事件の議事の終ったときは散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり延会することができる。

第23条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。

第24条 選挙を行う宣告の際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

第25条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後配布もれの有無を確めなければならない。

第26条 議員は、職員の点呼に応じて順次投票するものとする。

第27条 議長は、投票が終ったと認めるときは投票もれの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

第28条 議長は、開票を宣告した後3人以上の立合人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立合人は、議長が議員の中から議会にはかって指名する。

3 投票の効力は、立合人の意見をきいて議長が決定する。

第29条 議長は、投票の点検が終ったときは、選挙の結果を直ちに議場において報告するとともに当選人に当選の旨を告知しなければならない。

第30条 選挙に関する疑議は、議会の議決で決める。

第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せて保存しなければならない。

第32条 議長は、会議事件を議題とするときはその旨を宣告する。

第33条 議長は、必要があると認めるときは2以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

第34条 議長は、必要があると認めるときは議題になった事件を職員をして朗読させることができる。

第35条 議案は、会議において発議者または提出者からその趣旨及び内容について説明を求めることができる。

第36条 議長は、議案の質議が終ったときは討論に付しその終結の後表決に付する。

第37条 延会中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となったときは前の議事を継続する。

第38条 発言は、すべて議長の許可を得てこれをなさなければならない。

第39条 会議において発言しようとする者は「議長」と呼び自己の番号を告げ議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたとき、議長は、先と認める者から指名して発言させる。

第40条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

第41条 発言は、すべて簡明にし議題外にわたりまたはその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意しなお従わない場合は、発言を禁止することができる。

第42条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止する。

第43条 延会、中止または休憩のため発言が終らなかった議員は、さらにその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。

第44条 議員は、その会期中に限り議会の許可を得て自己の発言を取消すことができる。

第45条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

第46条 議長は、表決をとろうとするときは表決に付する問題を会議に宣告する。

第47条 表決の宣告のとき議場にいない議員は、表決に加わることができない。

第48条 表決には条件を付することができない。

第49条 議長は、表決をとろうとするときは問題を可とする者を起立させその起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

第50条 議長が必要と認めるとき、または出席議員の3人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票により表決をとる。

第51条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条第26条第27条第28条第29条及び第31条の規定を準用する。

第52条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

第53条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は直ちに可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

第54条 同一議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最とも遠いものから先に表決する。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第55条 秘密会を開く議決があったときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退場させなければならない。

第56条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他にもらしてはならない。

第57条 議長が辞職しようとするときは、副議長に副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し討論を用いないで会議にはかって許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

第58条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は議員の辞職についても準用する。

第59条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

第60条 何人も会議中みだりに発言し、騒ぎ、議事の妨害となる言動をしてはならない。

第61条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

第62条 すべて規律に関する問題は、議長が決める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定めることができる。

第63条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 出席及び欠席議員の氏名

(3) 職勢のため議場に出席した職員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 会議に付した事件及び日程並びに諸報告

(6) 議事の経過

(7) 選挙の結果

(8) その他議長において必要と認めた事項

第64条 会議録に署名すべき議員数は、2人とし、議長が会議において指名する。

第65条 この会議規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。

第66条 この会議規則に定めるものの外必要な事項は、和田山町議会会議規則(昭和36年和田山町議会規則第1号)を準用する。

この規則は、昭和32年5月7日から施行する。

和田山町糸井財産区議会会議規則

昭和32年5月7日 規則第7号

(昭和32年5月7日施行)