○和田山町糸井財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年9月2日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、和田山町糸井財産区議会議員の報酬及び費用弁償の額並その支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬額は、別表第1の通りとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定するものがその職務に従事したときは、その費用を弁償する。その額は、別表第2のとおりとする。

2 第1条に規定するものが職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。その額は、別表第3の通りとする。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬は、3月末日に支給する。但し、支給日が休日になるときは、繰上げて支給する。退職及死亡の場合はその際支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。

(平成2年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の和田山町糸井財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の適用を受ける糸井財産区議会議員について支給された改正前の和田山町糸井財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づく報酬及び費用弁償は、新条例に基づく報酬及び費用弁償の内払とみなす。

別表第1

報酬額

職名

報酬額

和田山町糸井財産区議会議員

年額 5,000円

別表第2

費用弁償

議会議員 1回につき 300円

別表第3

鉄道賃

船賃

車賃

日当1日につき

宿泊料

実費

実費

実費

500円

5,000円

1 鉄道で、片道50キロメートル以上の旅行をした場合においては、急行料金実費を支給する。

2 船賃で、運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行をした場合においては、中級若しくは2等の運賃、運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行をした場合においては、下級の運賃とする。

和田山町糸井財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年9月2日 条例第91号

(平成2年5月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和33年9月2日 条例第91号
平成2年5月1日 条例第14号