○和田山町大蔵財産区議会設置条例
昭和32年12月2日
条例第61号
(総則)
第1条 地方自治法第295条の規定に基き大蔵財産区に区の議会を設置する。
(議員の定数及び任期)
第2条 区の議会の議員の定数は、14人とし、その任期は、4年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第3条 区内に住所を有する者で町の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 前条の規定により区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上の者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 区の議会の議会の議員の選挙は、現に効力を有する町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本(関係分のみ)によりこれを行う。
(議決事項)
第6条 区の議会は、区の財産又は営造物に関し次に掲げる事件を議決する。
(1) 歳入歳出予算を定めること。
(2) 決算報告を認定すること。
(3) 経費負担に関すること。
(4) 管理及び処分に関すること。
(5) その他法律又はこれに基く政令により区の議会の権限に属すること。
(その他)
第7条 この条例に定めるものを除く外、区の議会の議員の選挙については公職選挙法第268条の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。