○朝来町中川財産区議会設置条例

昭和31年12月20日

条例第3号

(総則)

第1条 地方自治法第295条の規定に基づき、中川財産区に区の議会を設置する。

(議員の定数および任期)

第2条 区の議会の議員の定数は11人とし、その任期は4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第3条 区内に住所を有する者で、町の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 前条の規定により、区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 区の議会の議員の選挙は、現に効力を有する町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿またはその抄本(関係分のみ)によりこれを行なう。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、次の一般選挙から施行する。

朝来町中川財産区議会設置条例

昭和31年12月20日 条例第3号

(昭和60年3月11日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第3号
昭和60年3月11日 条例第1号