○朝来市農業委員会総会会議規則

平成17年4月1日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集等)

第2条 総会は、定例会及び臨時会とし、委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。

2 定例会は、毎月1回開くものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 臨時会は、会長が必要と認めるときは、これを開くことができる。

4 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)の定めるところにより告示しなければならない。

2 前項に規定する通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれを行わなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日総会定刻前に参集しなければならない。

(委員の届出)

第5条 委員は、事故のために総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第7条 総会は、第3条第2項の規定により通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第15条の規定に基づく動議については、この限りではない。

(総会の成立)

第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第18条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第9条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(総会の開閉)

第10条 総会の開会、休憩、延会及び閉会は、会長が宣告する。

2 会長が総会の開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。

3 総会の開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第11条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第13条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第14条 委員は、議案について自由に質疑し意見を述べることができる。

2 委員及び委員会の同意又は要求により総会に出席した者は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(動議の制限)

第15条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

(先決動議の措置)

第16条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を定める。ただし、異議のあるときは、総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第18条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第19条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。

3 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第20条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

(簡易採決)

第21条 会長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可否の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第22条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議事のほか、総会の開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長が必要と認める事項を記載しなければならない。

3 議事録は、会長が総会において指名した2人以上の委員が署名しなければならない。

(会議の公開)

第23条 委員会の総会は、公開する。

(傍聴人)

第24条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 鉄器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他会長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

5 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

(会議規則の疑義)

第25条 この規則に関し、疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年農業委員会規則第22号)

この規則は、令和4年3月17日から施行する。

朝来市農業委員会総会会議規則

平成17年4月1日 農業委員会規則第2号

(令和4年3月17日施行)