○朝来市農業委員会事務局規程
平成17年4月1日
農業委員会規程第1号
(事務局の設置)
第1条 朝来市農業委員会運営規則(平成17年朝来市農業委員会規則第1号)第12条の規定により朝来市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長その他必要な職員を置き、朝来市農業委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
2 局長は会長の命を受け、委員会の事務を処理し、所属職員を指導指揮監督する。
3 事務局次長は、局長の命を受けこれを補佐し、所属職員の指導指揮監督に当たる。
4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 委員会の会議に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会に必要な事項に関すること。
(決裁及び専決)
第4条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 重要な文書の進達、申請、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 委員会の決議事項の公告、公示及び公表に関すること。
(局長の専決事項)
第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる証明に関すること。
ア 耕作面積の証明
イ 経営規模の証明
ウ 農家であることの証明
エ 土地に関することの証明(土地の現況証明を除く。)
オ 農地法(昭和27年法律第229号)により農業委員会が許可又は受理したことの証明
カ 農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する耕作証明書
キ 法令等により農業委員会の権限に属された納税等猶予に関する適格者証明
(2) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定に基づき、農業者年金基金から朝来市が受託した業務のうち、事実の確認に関すること。
(3) 公簿の閲覧に関すること。
(4) 軽易又は定例的な照会、回答、通知及び報告に関すること。
(5) 保存期限満了文書の廃棄決定に関すること。
(6) 公文書の公開に係る重要な事項に関すること。
(7) 資料の収集整理に関すること。
(8) 事務局職員に係る次の事項に関すること。
ア 職員の事務分担に関すること。
イ 職員の休暇その他服務に関すること。
ウ 職員の出張命令に関すること。
エ 職員の時間外勤務命令に関すること。
(9) 物品の購入等に関すること。
(10) 前各号に準じる事項及びその他重要でない事務処理に関すること。
(文書の保存区分)
第6条 完結文書は、次の区分により保存しなければならない。
第1種 永年保存の必要があるもの
第2種 10年保存の必要があるもの
第3種 5年保存の必要があるもの
第4種 3年保存の必要があるもの
第5種 1年保存の必要があるもの
2 文書の分類及び保存年限は、局長が別に定めるところによる。
3 局長は、特に必要があると認めた場合には、保存年限を変更することができる。
(保管の方法)
第7条 編さんを終えた文書は、簿冊は文書保存台帳に登載し、年次をおって所定の箇所に収納しておくものとする。
(廃棄)
第8条 保存期間の満了した文書は、文書主任において局長及び会長の決裁を経て廃棄の手続をするものとする。
(文書の持出し禁止)
第9条 文書は、局長が承認した場合を除き、庁外に持ち出してはならない。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、朝来市農業委員会の文書管理については、朝来市文書管理規程(平成17年朝来市訓令第6号)を準用する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、ほかに特別の定めがある場合を除き、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年農業委員会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。