○朝来市農業委員会農家台帳等管理規程

平成17年4月1日

農業委員会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会が保有する農家基本台帳及び農家台帳システムデータ(以下「農家台帳等」という。)の管理、閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。

(農業委員会等の責務)

第2条 農業委員会は、農家台帳等の管理及び閲覧に際しては、個人情報の保護について最大限の配慮を行うとともに、関係者の利害を阻害しないよう利便の確保を図り、本市農業の振興に資するよう努めなければならない。

(農家台帳等の管理)

第3条 農家台帳等を使用できる者は、農業委員会の委員及び農業委員会の職員とする。

2 会長は、農家台帳等を利用できる者を、朝来市職員のうちからあらかじめ指定することができる。

3 農家台帳等は、農業委員会事務局長(以下「局長」という。)が指定する場所において保管するものとし、他の場所への持出し又は貸出しを行ってはならない。ただし、会長が必要と認める事務に供するため、その限度において、農家台帳等の写しを作成し、別途保管場所を指定するときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第4条 前条により農家台帳等の使用又は利用を行う者は、知り得た個人の秘密又は情報を他に漏らしてはならない。

(台帳の閲覧)

第5条 農家台帳等のうち、閲覧に供するものは農家基本台帳及び農家台帳システムデータの出力帳票とする。

(閲覧者の範囲)

第6条 台帳の閲覧ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 台帳に登録されている農業経営者又は同一世帯員(以下「本人」という。)

(2) 台帳に登録されている農地の所有者又はその同一世帯員(以下「所有者」という。)

(3) 前2号に掲げる者の法定相続人及び受遺者(以下「相続人等」という。)

(4) 前3号に規定する者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)

(5) その他会長があらかじめ必要と認め定める者

(閲覧範囲)

第7条 台帳閲覧の対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号の者からの請求 本人に係る台帳

(2) 前条第3号の者からの請求 被相続人又は遺贈者に係る台帳

(3) 前条第4号の者からの請求 委任者本人に係る台帳

(閲覧場所)

第8条 台帳の閲覧場所は、農業委員会が存する室内とする。

(閲覧日時)

第9条 台帳の閲覧日時は、朝来市役所の執務時間中とする。

(閲覧の請求)

第10条 台帳を閲覧しようとする者は、別記様式による申請書を農業委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、第6条第5号に規定する者は、閲覧の範囲を明記し作成する依頼文書をもって申請書の提出に変えることができる。

2 代理人が閲覧しようとするときは、委任状を添付しなければならない。

3 農業委員会は、必要に応じ、申請人の身分を確認する書類の提示を求めることができる。

(閲覧の拒否)

第11条 農業委員会は、次の各号に該当するときは、台帳の閲覧を拒むことができる。

(1) 閲覧が申請人又はその構成員の農業経営以外の営利上の目的によりなされると認められるとき。

(2) 閲覧が競合するとき。

(3) 台帳管理事務その他に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第12条 台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 台帳を閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(2) 台帳を丁寧に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

(3) その他関係職員の指示に従うこと。

(謄写の不交付)

第13条 閲覧時の転記は、筆記に限るものとし、機器による謄写はこれを認めない。

(閲覧の中止等)

第14条 局長は、この規程に違反したものに対しては直ちにその閲覧を中止するとともに、以後の閲覧を禁止することができるものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、農家台帳等の管理及び閲覧に関し必要な事項は、局長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年農業委員会規程第25号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市農業委員会農家台帳等管理規程

平成17年4月1日 農業委員会規程第3号

(令和4年4月1日施行)