○朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱

平成17年5月25日

告示第189号

(目的)

第1条 この告示は、知的障害によりプールの利用準備等が困難な者に対し、支援を行うことにより、プールの利用を促進し、もって知的障害者(児)の体力増強、交流、余暇等に資することを目的とする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、知的障害者(児)プール利用補助事業(以下「事業」という。)とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、朝来市とする。

2 市長は、利用の決定、事業の内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められるときは、社会福祉法人又は民間事業者等(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 朝来市あさごふれあいプール「くじら」における知的障害者(児)の遊泳準備等の補助

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する療育手帳を所持する知的障害者(児)であって、障害により自力でのプールの利用のための更衣・排泄等の行為が困難な者とする。

(申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、知的障害者(児)プール利用補助事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を審査した上で、速やかに利用を承認するか否かを決定し、知的障害者(児)プール利用補助事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業実施の確認)

第7条 事業受託者が事業を実施したときは、知的障害者(児)プール利用補助事業実施報告書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。

(利用者台帳の整備)

第9条 市長は、事業の実施状況を記録するため、知的障害者(児)プール利用補助事業利用者台帳(様式第4号)その他必要な帳簿を整備するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第10条 事業受託者は、知的障害者(児)の心身の状態等を十分勘案するとともに、障害者(児)の参加しやすい環境つくりに十分配慮するものとする。

2 市長は、関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱

平成17年5月25日 告示第189号

(令和4年4月1日施行)