○朝来市公共工事前金払取扱要領

平成17年7月1日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法律」という。)に規定する保証事業会社の保証に係る市が施行する公共工事の前金払の取扱について定める。

(前金払できる経費の範囲)

第2条 土木建築に関する工事において、前金払のできる経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事 請負金額が1件300万円以上の工事において、その工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕料、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

(2) 設計又は調査 請負金額が1件300万円以上の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

(3) 測量 請負金額が1件300万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

(4) 機械類の製造等 契約金額が3,000万円以上で納入までに3箇月以上の期間を要する工事用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費(契約金額が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で納入までに3箇月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)

(前金払の割合及び限度額等)

第3条 前金払の割合は、請負金額等の10分の4以内とする。

2 設計、調査、測量及び機械類の製造については、前項の規定にかかわらず請負金額等の10分の3以内とする。

3 前金払の額に1万円未満の端数が生じた場合は、当該端数の額は、これを切り捨てるものとする。

4 債務負担行為に基づく工事費等の前払金額は、年度ごとの債務負担行為の年割額に前金払いの割合を適用して計算するものとする。

5 市は、前金払をした後において工事の変更等の理由により請負金額を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負金額の10分の5以内の額を前金払として認めるものとする。この場合において、前金払をした金額が、前金払として認めた額を超えたときは、その超えた部分について特別の理由のあるものを除き、直ちに返還させるものとする。

(中間前金払)

第4条 市は、請負金額が1件300万円以上かつ工期が50日以上の工事で次に掲げる要件に該当するものについては、請負金額の10分の2を超えない範囲内で、既にした前金払に追加して前金払ができるものとする。

(1) 工期の2分の1が経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 市は、中間前金払及び部分払のいずれの要件も満たす請負業者については、いずれによるかを選択させることができる。この場合において、部分払をすることとなる工事については、中間前金払は行わないものとする。

(前金払をした工事の部分払)

第5条 前金払をした工事について部分払をするときは、次に掲げる式により算定するものとする。

支払額=工事又は製造の出来高部分(工事現場に搬入した検査済工事材料を含む。)に対する請負金額相当額×(9/10-前払金額/請負金額)-部分払済額

(前金払をする工事の請負金額における特約事項)

第6条 前金払をする工事の請負に際しては、次に掲げる事項を特約し、その旨を契約書等に記載するものとする。

(1) 保証事業会社と法律第2条第5項に規定する契約を締結し、かつ、当該保証証書を契約担当者に寄託すること。

(2) 支払を受けた前払金は、第2条に掲げる経費以外の支払に充当してはならないこと。

(前払金保証証書の寄託及び保管)

第7条 契約担当者は、前払金保証証書の寄託を受けたときは、請負業者に対し当該証書の預り証を交付し、工事完成のときまで保管するものとする。

(前払不当使用の防止)

第8条 契約担当者は、請負業者、保証会社、指定銀行又はその委任を受けた者から材料搬入等の証明の要請があったときは、当該工事の監督者に証明書を発行させる等前払金の不当使用の防止に努めなければならない。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

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朝来市公共工事前金払取扱要領

平成17年7月1日 告示第200号

(平成17年7月1日施行)