○朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱

平成17年8月31日

告示第208号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者(以下「障害者」という。)の介護を行う者(以下「介護者」という。)の疾病その他の理由により、当該障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ(以下「短期入所事業」という。)、もってこれら居宅の障害者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 短期入所事業の実施主体は、朝来市とする。ただし、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除き、この事業の一部を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の規定により届出を行った社会福祉法人、医療法人等に委託して事業を実施するものとする。

(運営主体)

第3条 短期入所事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ市長が指定する社会福祉法人、医療法人等(以下「指定法人等」という。)とする。

(利用対象者)

第4条 短期入所事業の利用対象者は、朝来市に在住し、在宅の精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者及び精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。

(利用の要件)

第5条 短期入所事業は、介護者が次に掲げる理由により、居宅において障害者を介護できないため、指定法人等が運営する施設のうち、あらかじめ市長が指定する施設(以下「指定施設」という。)に一時的に短期入所する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

社会的理由以外の理由

(短期入所の期間)

第6条 短期入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、必要な範囲で延長することができるものとする。

(短期入所の申請及び決定)

第7条 短期入所事業を利用しようとする障害者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、精神障害者短期入所申請書(様式第1号。以下「入所申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その必要性等を検討し、速やかに短期入所の可否を決定し、精神障害者短期入所(期間延長)決定通知書(様式第2号)又は精神障害者短期入所(期間延長)却下通知書(様式第3号)により利用者等に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認めたときは、入所申請書の提出を待たずに短期入所を決定することができる。この場合において、利用者等は、入所後速やかに入所申請書を提出するものとする。

4 市長は、短期入所を決定したときは、精神障害者短期入所(期間延長)利用依頼書(様式第4号)により指定施設に通知するものとする。

5 運営主体は、短期入所の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(入所期間の延長)

第8条 第6条ただし書の規定による入所期間の延長を必要とする申請者等は、精神障害者短期入所期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、精神障害者短期入所(期間延長)決定通知書又は精神障害者短期入所(期間延長)却下通知書により利用者等に通知するものとする。

3 市長は、入所期間の延長を決定したときは、精神障害者短期入所(期間延長)利用依頼書により指定施設に通知するものとする。

(入所の中止)

第9条 入所の決定を受けた利用者等は、入所の必要がなくなったときは、直ちに市長に届出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに審査し、精神障害者短期入所中止通知書(様式第6号)により指定施設へ通知するものとする。

(費用負担の決定)

第10条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとし、直接運営主体に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

2 前項の飲食物相当額は、国庫補助基準単価を基準とし、適正な単価によるものとする。

(守秘義務)

第11条 指定施設の職員は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければならないものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱

平成17年8月31日 告示第208号

(令和4年4月1日施行)