○朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱
平成17年8月31日
告示第210号
(目的)
第1条 この告示は、朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号)第3条第1項第3号、第4号及び第5号に規定する春期休業日、夏期休業日及び冬季休業日(以下「休業日」という。)に知的障害を有する児童に活動の場を提供し、運動、遊技及び創作活動等を通じて、自立と成長を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 知的障害児活動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、朝来市とする。ただし、利用者、利用の期間、利用料の決定を除き、適切な事業実施が確保できると認められる市内の社会福祉法人にこの事業の実施を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、児童の活動の補助、指導、危険防止の見守り及び付き添い等とする。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、市内に住所を有する、療育手帳の交付を受けた知的障害児とする。
(実施場所)
第5条 事業を実施する場所は、朝来市福祉多目的ホールとする。
(申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、知的障害児活動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用負担)
第7条 申請者は、事業に要する費用のうち1回の利用につき日額500円を負担するものとし、直接委託先に支払うものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月31日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。