○朝来市議会公印規程
平成17年4月6日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公印の種類、保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、次のとおりとする。
| 職印 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
職印 | 議長印 | 方 21 | 事務局長 |
常任委員長印 | 方 18 | ||
議会運営委員長印 | 方 18 | ||
特別委員長印 | 方 18 | ||
事務局長印 | 方 18 | ||
庁印 | 議会印 | 方 24 |
(公印のひな型)
第3条 公印のひな型は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)に公印を登録しなければならない。
2 公印台帳は、関係人の請求があったときは、閲覧させることができる。
(公印の新調、改刻又は廃止の手続)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 事務局長は、前項の承認を得たときは、当該公印に係る公印台帳を整備しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書を添え、事務局長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会規程第1号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな型