○朝来市議会公印規程

平成17年4月6日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公印の種類、保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、次のとおりとする。

 

職印

寸法

(ミリメートル)

保管者

職印

議長印

方 21

事務局長

常任委員長印

方 18

議会運営委員長印

方 18

特別委員長印

方 18

事務局長印

方 18

庁印

議会印

方 24

(公印のひな型)

第3条 公印のひな型は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)に公印を登録しなければならない。

2 公印台帳は、関係人の請求があったときは、閲覧させることができる。

(公印の新調、改刻又は廃止の手続)

第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 事務局長は、前項の承認を得たときは、当該公印に係る公印台帳を整備しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書を添え、事務局長の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな型

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朝来市議会公印規程

平成17年4月6日 議会規程第1号

(平成27年3月1日施行)