○朝来市組織・事務分掌調整会議規程

平成17年10月12日

訓令第103号

(設置)

第1条 朝来市の行政組織体制及び事務分掌を検討し、調整することを目的として、朝来市組織・事務分掌調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 簡素で効率的な組織体制を検討すること。

(2) 事務分掌の所管調整に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、別表に掲げる委員長及び委員8人以内で組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(助言者)

第5条 調整会議に助言者を置くことができる。

(会議)

第6条 調整会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 調整会議は、審議のため必要があるときは、関係職員等の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 調整会議に、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会員は、調整会議の指名によって選出する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により選出する。

4 部会長は、部会の議長となる。

5 部会は、部会長が必要に応じて招集する。

6 部会は、調整会議の指示を受けて第2条に掲げる所掌事務の調査検討を行う。

(委員長及び委員の責務)

第8条 委員長及び委員は、所掌事務の遂行のため、職員の意向把握等に努めるものとする。

(庶務)

第9条 調整会議の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月12日から施行する。

(平成18年訓令第26号)

この訓令は、平成18年7月14日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第29号)

この訓令は、平成19年5月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第14号)

この訓令は、平成21年6月5日から適用する。

(平成21年訓令第46号)

この訓令は、平成21年12月9日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年訓令第21号)

この訓令は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、平成28年4月28日から施行する。

(平成29年訓令第26号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副市長

委員

企画総務部長

まちづくり協働部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

都市整備部長

教育部長

支所長の職にある者のうち1人

朝来市組織・事務分掌調整会議規程

平成17年10月12日 訓令第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月12日 訓令第103号
平成18年7月14日 訓令第26号
平成19年5月7日 訓令第29号
平成20年4月10日 訓令第19号
平成21年6月5日 訓令第14号
平成21年12月9日 訓令第46号
平成23年3月30日 訓令第21号
平成24年3月29日 訓令第7号
平成25年3月27日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成26年10月1日 訓令第22号
平成28年4月28日 訓令第22号
平成29年6月1日 訓令第26号
平成30年3月30日 訓令第18号
平成31年3月28日 訓令第17号
令和4年3月30日 訓令第5号