○朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年12月27日
告示第228号
(目的)
第1条 この告示は、朝来市内に存する住宅(国、県、市町及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者で当該住宅の簡易耐震診断(以下「耐震診断」という。)を希望する者に対し、市が簡易耐震診断員(以下「耐震診断員」という。)を派遣して耐震診断を実施し、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 簡易耐震診断推進事業 次条に定める対象住宅について、市が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断員を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建て住宅 1敷地に独立して建てられた1戸の住宅をいう。
(4) 共同住宅 戸建住宅以外の住宅(壁を接し、又は共有して複数の住戸を並べて建てた1棟の住宅を含み、次号のマンションは除く。)をいう。
(5) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3以上のものをいう。
(6) 耐震診断員 兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項による建築士事務所に所属する者。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
(7) 管理者等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定する管理者及び同法第49条に規定する理事をいう。
(対象となる住宅の要件)
第3条 耐震診断員を派遣する対象となる住宅は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたものであること。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であったものについてはこの限りでない。
(2) 延べ床面積の過半を超える部分が居住の用に供されているものであること。
(3) 次に掲げる工法以外の工法で建てられたものであること。
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に規定する認定工法
(4) 原則として、建築基準法に適合しているものであること。
(5) 過去に、合併以前の町が行った「わが家の耐震診断推進事業」の適用を受けていないものであること。
(事業の内容)
第4条 市長は、簡易耐震診断推進事業(以下「事業」という。)の実施決定を受けようとする住宅の所有者又は管理者等(以下「申込者」という。)から次条に規定する申込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断員を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。
(1) 共同住宅の管理者等が申込みをするとき 簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施に関する証書(様式第2号)
(2) 長屋住宅の申込みをするとき 簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施に関する同意書(様式第3号)
2 市長は、前項の規定に基づき事業の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
4 市長は、決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(診断経費及び申込者負担金)
第7条 この事業に係る耐震診断経費及び申込者負担金(実費)は、別表のとおりとし、市はその差額を負担するものとする。
2 申込者は、耐震診断員による耐震診断終了後、市が発行する納付書により申込者負担金(実費)を納めるものとする。
(耐震診断の着手)
第8条 市は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断員を派遣するものとする。
(1) 共同住宅の管理者等が届出するとき 簡易耐震診断推進事業実施決定辞退の届出に関する証書(様式第7号)
(2) 長屋住宅のとき 簡易耐震診断推進事業実施決定辞退の届出に関する同意書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出があったときは、当該届出に係る事業実施決定はなかったものとみなす。
(耐震診断結果の報告)
第10条 耐震診断員は、耐震診断の結果を市に報告するものとする。
2 市は、第7条第2項の申込者負担金(実費)の納付を確認した後、耐震診断の結果を申込者に報告するものとする。
(耐震診断の取消し)
第11条 市長は、申込者が次のいずれかに該当すると認めるときは、事業実施の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正の行為により事業実施の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断員は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 処理を他に委託し、又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断員としてふさわしくない行為を行うこと。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年12月27日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成24年告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、この告示による改正後の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱別表の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年告示第67号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別簡易耐震診断経費及び申込者負担金(実費)一覧
建物・構造種別 | 一棟当たり診断経費 | 申込者負担金(実費) | ||
戸建住宅 | 木造 | 31,500円 | ― | |
非木造 | 63,500円 | ― | ||
長屋 | 木造 | 63,500円 | 6,300円 | |
鉄筋コンクリート造 | 1棟目 | 217,000円 | 21,700円 | |
2棟目以降 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 79,500円 | 7,900円 | ||
共同住宅 | 木造 | 63,500円 | 6,300円 | |
鉄筋コンクリート造 | 図面有り | 217,000円 | 21,700円 | |
図面なし | 321,000円 | 32,100円 | ||
2棟目以降 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 79,500円 | 7,900円 |