○朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月27日

規則第210号

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請をしようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。ただし、市長等が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 管理に係る事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか市長等が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第3条 条例第6条の規定による通知は、指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指定管理者の指定通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、指定管理者指定決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業報告書)

第5条 条例第9条第1項の規定による事業報告は、公の施設に係る管理事業報告書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 条例第10条第1項の規定による指定の取消しは、指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により、又、管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(選定委員会)

第7条 条例第14条に規定する指定管理者選定委員会(この条において「委員会」という。)の設置は、公の施設の所管部局ごとに別表に定めるとおりとする。

2 委員会の委員の任期は、委嘱の日から指定管理者の候補者の選定が終了するまでの期間とする。

3 委員会に委員の互選により委員長、副委員長を置く。

4 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見等を聴くことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この規則の施行後、最初に開催する会議は、第7条第4項の規定にかかわらず、市長等が招集する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

委員会名

委員会の事務局

企画総務部所管施設指定管理者選定委員会

委員会の事務局は、各施設所管課等で担当する。

まちづくり協働部所管施設指定管理者選定委員会

市民生活部所管施設指定管理者選定委員会

健康福祉部所管施設指定管理者選定委員会

産業振興部所管施設指定管理者選定委員会

都市整備部所管施設指定管理者選定委員会

上下水道部所管施設指定管理者選定委員会

教育委員会所管施設指定管理者選定委員会

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月27日 規則第210号

(令和4年4月1日施行)