○朝来市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度の人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 職員の競争試験及び選考の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 但馬公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 市広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝来市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第17号
令和元年9月30日 条例第8号
令和4年12月27日 条例第24号