○朝来市埋蔵文化財センター条例施行規則

平成17年12月27日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市埋蔵文化財センター条例(平成17年朝来市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第13条第1項の規定による利用許可の申請は、あらかじめ朝来市埋蔵文化財センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して行うものとする。

2 前項の申請に対する許可又は不許可の決定は、朝来市埋蔵文化財センター利用許可(不許可)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)によるものとする。

(利用期間)

第3条 附帯施設の利用期間は、連続して3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が認めるときはこの限りでない。

(利用の中止)

第4条 センターの利用を中止しようとする者は、朝来市埋蔵文化財センター利用中止届(様式第3号)に通知書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、入館に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示資料に触れないこと。

(2) 館内は、禁煙とし、火気を使用しないこと。

(3) 館内は、飲食料を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(損傷の届出等)

第6条 入館者は、入館に際し、センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、その旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(運営委員会)

第7条 センターの円滑な運営を図るため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市埋蔵文化財センター条例施行規則

平成17年12月27日 教育委員会規則第42号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 文化財
沿革情報
平成17年12月27日 教育委員会規則第42号
平成23年10月27日 教育委員会規則第10号
令和5年9月28日 教育委員会規則第5号