○朝来市住宅再建等支援金交付要綱

平成18年3月29日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害により住宅の被害を受けた住民が、当該住宅の再建(従前居住していた住宅(以下「従前住宅」という。)の存していた土地(土砂災害の発生のおそれその他のやむを得ない事由により当該土地に住宅を建設することができない場合にあっては、当該土地以外の土地)の全部又は一部に新たに住宅を建設することをいう。以下同じ。)、購入、新築又は補修を行う場合に、住宅再建等支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、早期の住宅再建等を支援し、被災地域の早期再生を図ることを目的として定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害をいう。

(2) 住宅 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。

(3) 全壊 認定基準に規定する住家全壊をいう。

(4) 大規模半壊 「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」(平成16年4月1日付け府政防第361号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する大規模半壊をいう。

(5) 半壊 認定基準に規定する住家半壊をいう。

(6) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊又は半壊には該当しないが、土砂竹木等のたい積により一時的に居住することができないものをいう。

(対象災害)

第3条 支援金を受けることができる対象災害は、平成16年度中の自然災害で兵庫県知事が特に定めるもの(以下「該当災害」という。)とする。

(支援金の交付)

第4条 市長は、市の区域内において居住する住宅が該当災害により次に掲げる被害の認定を受けた場合において、当該世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主(以下「世帯主」という。)が、市の区域内において住宅を再建、購入、新築又は補修する場合に、支援金を交付する。

(1) 全壊

(2) 大規模半壊

(3) 半壊

(4) 床上浸水で損害割合(当該住宅における主要な構成要素の経済的被害の割合をいう。以下同じ。)が10%以上20%未満のもの

2 前項に掲げる被災世帯は、当該被災世帯に属する者の収入の合計額が800万円以下の世帯とし、当該収入の算定については、被災者生活再建支援法施行規則(平成10年総理府令第68号)第5条に規定する方法によるものとする。

(対象経費及び交付限度額)

第5条 支援金の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅の再建、購入、新築又は補修に要する費用

(2) 居住関係経費

 住宅の再建、新築若しくは補修が完了し、又は住宅の購入をするまでの間の一時的な居住の用に供する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する場合における当該住宅の家賃

 住宅の再建のため必要な従前住宅の解体、従前住宅から発生した廃棄物の撤去及び整地に要する費用

 住宅の再建、購入、新築又は補修のための借入金その他の債務に係る利息及び債務保証料

 住宅の再建、新築若しくは補修が完了し、又は住宅の購入をするまでの間の一時的な居住の用に供する仮設住宅その他の物件又は施設の利用料

 住宅の建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認をいう。)、完了検査(同法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による検査をいう。)又は中間検査(同法第7条の3第1項又は第7条の4第1項の規定による検査をいう。)の申請に係る手数料又は報酬

 住宅の購入又は賃借の代理又は媒介に係る報酬

 住宅に係る表示の登記、所有権保存の登記、所有権移転の登記又は抵当権設定の登記に係る報酬

 水道の給水申込みに際し水道事業者に支払う料金

2 前項第2号イに掲げる経費については、住宅を補修する場合にあっては、「住宅の補修のため必要な当該住宅の一部の除却、当該住宅から発生した廃棄物の撤去及び整地に要する費用」とする。

3 第1項に掲げる経費のうち、第2号ア又はに掲げる経費については、該当災害が発生した日(以下「災害発生日」という。)から起算して25箇月以内に支出されるものを対象とし、それ以外の経費については災害発生日から起算して37箇月以内に支出されるものを対象とする。

4 支援金の交付限度額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(対象経費の算出方法)

第6条 対象経費の算出方法は、別表第2に掲げるとおりとする。

(支援金の交付申請)

第7条 この要綱により、住宅の再建、購入、新築又は補修を行う世帯主であって、支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅再建等支援金交付申請書(共通様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に支援金の交付を申請しなければならない。

(1) り災証明書の写し

(2) 再建、購入、新築又は補修に係る対象経費の内訳が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付申請期間及び申請回数)

第8条 支援金の交付申請期間は、特段の事情がある場合を除き、災害発生日から起算して43箇月を経過する日までとし、同一の該当災害について7回を限度として申請することができるものとする。

(支援金の交付の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による交付申請書を受理した場合は、その適否を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付額その他必要な事項を決定し、住宅再建等支援金交付決定通知書(共通様式第2号)により申請者に通知し、交付するものとする。また、支援金を交付すべきでないものと認めたときは、支援金の不交付を決定し、住宅再建等支援金不交付決定通知書(共通様式第3号)によりその理由を付して申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき支援金の交付を決定したときは、住宅再建等支援金交付決定者台帳(共通様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。

(概算交付)

第10条 市長は、申請者が住宅の再建、新築、購入又は補修のため支出の必要があると認めた場合は、支援金を概算で交付することができる。

(実績報告)

第11条 前条の規定により、概算により支援金の交付を受けた者は、住宅の再建、新築、購入又は補修が完了したとき又は支援金の交付を受けた日の属する年度の満了する日のいずれか早い日までに、住宅再建等支援金実績報告書(共通様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により提出を受けた実績報告書その他必要な書類の審査及び必要に応じて行う調査により、当該報告に係る実績のうち交付の決定の内容に適合すると認められる部分につき、交付すべき支援金の額を確定し、住宅再建等支援金確定通知書(共通様式第6号)により通知するものとする。

(支援金の額の精算)

第13条 市長は、第10条の規定により交付した額(以下この条において「概算交付額」という。)前条の規定により確定した額を超えるときは、期限を定めて、住宅再建等支援金返還請求書(共通様式第7号)により当該差額の返還を請求するものとする。

2 市長は、確定額が概算交付額を超えるときは、当該差額を交付するものとする。

(支援金の額の確定後の変更)

第14条 支援金の交付を受けた世帯主は、支援金の交付額が確定した後に交付額を変更すべき事情が生じた場合には、住宅再建等支援金事情変更報告書(共通様式第8号)に当該変更の内容が確認できる書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。

(支援金の追加交付)

第15条 市長は、前条の規定に基づき世帯主からの報告を受けた場合において、当該報告の内容を審査した結果、支援金を追って交付する必要が生じたときは、住宅再建等支援金確定額変更通知書(共通様式第9号)により速やかに当該世帯主あてに通知し、交付するものとする。

(支援金の交付の決定の取消し)

第16条 市長は、支援金の交付を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 交付の決定の内容その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(3) 第14条の規定に基づき世帯主からの報告を受けた場合において、当該報告の内容を審査した結果、支援金が過大に交付されていたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき交付の決定を取り消した場合には、住宅再建等支援金交付決定取消通知書(共通様式第10号)により速やかに支援金の交付を受けた世帯主に通知するものとする。

(支援金の返還)

第17条 市長は、前条の規定に基づき支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関しすでに支援金が交付されているときは、期限を定めて、住宅再建等支援金返還請求書によりその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 市長は、第16条第1項の規定に基づき支援金の交付の決定を取り消し、前条の規定に基づき支援金の返還を請求したときは、その請求に関する支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 市長は、支援金の返還を請求した場合において、請求を受けた世帯主が返還期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 市長は前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該支援金の交付を受けた世帯主の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(報告・書類の提出の請求)

第19条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、支援金の交付を受けた世帯主に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(書類の保管等)

第20条 支援金の交付を受けた世帯主は、当該支援金の交付に関する書類を整備するとともに、支援金の交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行し、平成16年8月30日以降に発生した自然災害について適用する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

支援金の交付限度額

区分

交付限度額

全壊となり再建、購入、新築又は補修

1,000,000円

大規模半壊となり補修又は再建、購入若しくは新築

750,000円

半壊となり補修又は再建、購入若しくは新築

500,000円

床上浸水で損害割合が10%以上20%未満となり補修又は再建、購入若しくは新築

250,000円

別表第2(第6条関係)

対象経費の算出方法

対象経費(第5条第1項に掲げる経費)

算出方法

第1号

支出額又は契約に基づく所要額

第2号

 

 

 

 

ア又はエ

支出額又は契約に基づく所要額から月額2万円相当額を減じた額

算出した額の合計が50万円を超えるときは、50万円とする。

支出額又は契約に基づく所要額に100分の70を乗じた額

ウのうち、借入金その他の債務に係る利息

利率から年1パーセントを控除した利率(当該利率が年2.5パーセントを超えるものは年2.5パーセント)により算出した額

上記以外の経費

支出額又は契約に基づく所要額

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朝来市住宅再建等支援金交付要綱

平成18年3月29日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月29日 告示第17号
平成28年5月10日 告示第74号
令和4年3月30日 告示第69号