○朝来市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月26日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請があった場合において、指定介護予防支援事業所の指定をするときは指定介護予防支援事業所指定通知書(様式第2号)により、申請者が法第115条の22第2項各号のいずれかに該当するとき、又は申請者を指定介護予防支援事業所に指定することは不適当であるとして、指定しないことを決定したときは指定介護予防支援事業所申請却下通知書(様式第3号)により、申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、同条第2項に定める休止した事業の再開に係るもの及び同条第3項に定める事業の廃止又は休止に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請があった場合において、指定介護予防支援事業所の指定を更新するときは、指定介護予防支援事業所指定更新通知書(様式第7号)により、申請者が法第115条の22第2項各号のいずれかに該当するとき、又は申請者を指定介護予防支援事業所に指定更新することは不適当であるとして、指定しないことを決定したときは指定介護予防支援事業所指定更新却下通知書(様式第8号)により、申請をした者に通知するものとする。

(県等への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月26日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)