○朝来市議会議員被服等貸与規程
平成18年6月28日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、朝来市議会議員(以下「議員」という。)へ議会及び議会の委員会における会議、事件の審査及び調査並びに災害対策活動等に用いる被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品の種類及び数量)
第2条 1人の議員が貸与を受けることのできる貸与品の種類及び数量は、次表のとおりとする。
種類 | 数量 | 付記 |
議員章 | 1個 | 議長には議長章1個を、副議長には副議長章1個をあわせて貸与する。 |
夏期作業服上下 | 1着 | 「朝来市議会」名を付する。 |
冬期作業服上下 | 1着 | |
帽子(キャップ) | 1個 | 市章及び「朝来市議会」名を付する。 |
ヘルメット | 1個 |
(貸与期間及び返納等)
第3条 貸与品の貸与期間は、貸与を受けた日から当該議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日までとする。
2 議員は、前項の貸与期間が終了したときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、任期満了日後の次期議員として就任した者については、返納に係る貸与品が使用に耐え得ると認められる場合には、貸与期間を相当程度延長する。
(貸与品の管理等)
第4条 議員は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、良好な状態で保管しなければならない。
2 議員は、貸与品を他人に貸与若しくは譲渡し、又は目的以外に使用してはならない。
3 貸与品の通常の補修及び洗濯等に要する費用は、議員の負担とする。
(貸与品の再貸与)
第5条 貸与期間中において、貸与品の全部又は一部を亡失又は損傷したときは、再貸与することができる。
(弁償)
第6条 前条の場合において、議員が故意又は重大な過失により貸与品を亡失又は損傷したと認められるときは、議員は、当該再貸与品の購入に必要な金額を弁償しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年6月28日から施行する。