○朝来市新規就農希望者研修費補助金交付要綱
平成18年7月13日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業・農村の活性化に資するための新規就農希望者研修(以下「研修」という。)を受講する者に対して交付する朝来市新規就農希望者研修費補助金(以下「補助金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「新規就農者」とは、市内において新たに農業に従事しようとする者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 研修の受講を開始するときの年齢が61歳以下であること。
(2) 農業生産基盤を相続等により取得することが見込めないこと。
(3) 市長が別に定める研修終了後において速やかに就農(雇用就農を含む。)を予定していること。
(4) 農業経営に係る知識、技術等の習得のため、兵庫県朝来農林振興事務所の指導を受けること。
(5) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。
(6) 研修の実施において、この補助金の目的と重複する国又は県等の補助を受けていないこと。
(7) 生活保護、求職者支援制度等生活費を支給する国又は県等の補助を受けていないこと。
年齢区分 | 補助金の額 |
45歳以下 | 月額150,000円 |
46歳以上 | 月額100,000円 |
2 前項の年齢は、研修の受講開始後において、当該研修を受講する日の属する月の初日における年齢とする。
(補助の期間)
第4条 前条の補助金を交付することができる期間は、研修の受講を開始した日の属する月から研修の受講を終了した日の属する月までとする。ただし、その期間が3年を超えるときは、3年とする。
(補助金の返還)
第5条 新規就農者が研修期間中又は研修終了後5年以内に農業を中止した場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(報告)
第6条 新規就農者は、研修期間中の研修報告書を翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、新規就農者に対し必要な報告をさせ、関係書類を調査することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月13日から施行し、平成18年6月26日から適用する。
(朝来市新規就農実践事業補助金交付要綱の廃止)
2 朝来市新規就農実践事業補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第124号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。
(朝来市新規就農定着対策事業推進協議会要綱の廃止)
2 朝来市新規就農定着対策事業推進協議会要綱(平成18年朝来市告示第52号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の朝来市新規就農希望者研修費補助金交付要綱の規定に基づき交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。