○朝来市多重債務者等のための個別支援プログラム実施要綱

平成18年9月8日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者(以下「被保護者」という。)で多重債務等の金銭的な問題を抱える者に対する金銭管理及び債務整理等の指導を行う朝来市多重債務者等のための個別支援プログラム(以下「プログラム」という。)を実施することにより、対象者の金銭面での自立及び生活の維持向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、担当ケースワーカーがプログラムへの参加が適当であると認める被保護者とする。

(同意)

第3条 プログラムに参加しようとする対象者は、朝来市多重債務者等のための個別支援プログラム参加同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(留意事項)

第4条 プログラムを実施するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 対象者に対して多重債務等の聞取調査を行うとともに、通帳及び請求書等をもとに、債権者一覧表(様式第2号)を作成するよう指導し、債務の把握を行うこと。

(2) 把握した債務額等をもとに、法律扶助協会、無料法律相談等の活用による早期債務整理の相談助言を行うこと。

(3) 金銭管理能力が乏しい対象者に対しては、金銭管理能力の習得のため家計収支表(様式第3号)の記帳の指導を行うとともに、必要に応じて朝来市社会福祉協議会が実施する地域福祉権利擁護事業による日常的な金銭管理の活用を行うこと。

(4) ギャンブル依存症等精神的な問題が原因である場合は、障害福祉関係機関等との協力のもと必要な精神保健福祉施策等の活用を行うこと。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年9月8日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市多重債務者等のための個別支援プログラム実施要綱

平成18年9月8日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年9月8日 告示第64号
令和4年3月30日 告示第69号