○朝来市基準該当事業所等の登録等に関する規則

平成18年10月20日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等は、市長の登録を受けることができる。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当事業所等登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業又は施設の開始の予定年月日

(2) 事業所又は施設の平面図

(3) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(4) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業又は施設に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態

(9) 当該申請に係る事業又は施設に係る資産の状況

(10) 当該申請に係る事業又は施設に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか登録に関し市長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、当該基準該当事業所等が指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるときは、市長は登録しないことができる。

(登録の通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた基準該当事業所等(以下「登録基準該当事業所等」という。)に基準該当事業所等登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の更新)

第5条 登録は、1年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 登録の更新を受けようとする登録基準該当事業所等は、前年中に市長が指名する障害福祉サービス等に関する事業評価機関による評価を受け、その評価結果を提出するものとする。

3 前2項の更新手続は、第3条第2項の規定を準用する。

(変更の届出等)

第6条 登録基準該当事業所等は、基準該当事業所等登録申請書及び第3条第2項各号(第1号及び第11号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から10日以内にその旨を登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 登録基準該当事業所等は、その登録に係る事業又は施設を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事由の発生した日から10日以内にその旨を事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録基準該当事業所等が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録基準該当事業所等が、当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第30条第1項第2号に定める基準に規定する基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当施設が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録基準該当事業所等が、法第30条第1項第2号に定める基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業又は基準該当施設の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録基準該当事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録基準該当事業所等が、不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(8) 登録基準該当事業所等が、市長の設備及び運営の改善の指導に従わないとき。

(登録基準該当事業所等情報の提供)

第8条 市長は、登録基準該当事業所等に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県知事に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日

(5) 運営規程

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(公告)

第9条 市長は、第3条第1項の規定による登録を行ったとき、第7条の規定により登録を取り消したとき、又は第6条第1項の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(朝来市基準該当居宅生活支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 朝来市基準該当居宅生活支援事業者の登録等に関する規則(平成17年朝来市規則第104号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、朝来市基準該当居宅生活支援事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市基準該当事業所等の登録等に関する規則

平成18年10月20日 規則第76号

(平成22年9月28日施行)