○朝来市空家活用促進事業補助金交付要綱
平成18年12月18日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市空家活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内に存する空家の改修に要する経費の一部を補助することにより、その有効活用及び良質な住環境の整備を促進し、併せて定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空家 建築後10年以上が経過し、現に居住していない建物で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
ア 交付申請の日において、居住していない期間がおおむね6箇月以上であるもの。ただし、朝来市空き家バンク実施要綱(平成24年朝来市告示第112号)第2条第3号に規定する空き家バンクに登録している空家については、この限りでない。
イ 同一敷地内に居住する者がいないもの
ウ 賃貸用物件として継続的に管理していないもの
(2) 転入者 交付申請の日において、次のいずれかに該当する者をいう。ただし、転入の日前3年以内に朝来市に住所を有していた者を除く。
ア 転入の日から起算して3年を経過していない者
イ 市に住所を有していないが、補助金交付決定を受けた場合に第9条の規定による完了報告書の提出前に住民登録されている者
(3) 婚姻等による新世帯 交付申請の日において、婚姻の届出日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、これに相当する日として市長が別に定める日)から起算して2年を経過しない者によって構成される世帯をいう。
(補助対象事業)
第3条 この告示により市が補助することができる事業は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 新規取得(購入による取得に限り、相続、贈与その他対価の支払を伴わない場合を除く。)の場合 次のいずれかに該当する者
ア 転入者
イ 婚姻等による新世帯の世帯主
ウ 転入者を構成員とする世帯の世帯主
エ 夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のいずれかが40歳未満である者
オ 義務教育終了前の子どもを養育する者
2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者又はその同一世帯に属する者に市税等市の徴収金に滞納があるときは、補助対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、70万円を限度とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 補助対象事業の実施に当たり、次のいずれかの者を利用したとき 補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額(上限額10万円)
ア 市内に事業所を有する法人であって市の法人市民税が課されているもの
イ 市内に事業所を有する個人であって市に住民登録をされているもの
(2) 転入者を構成員とする世帯(単身世帯を含む。)であって、世帯員自らの居住を目的に補助対象事業を実施するとき 補助対象経費の総額に10分の2を乗じて得た額(上限額20万円)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手前に空家活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の決定に際し、条件を付すことができる。
3 市長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業の完了報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに空家活用促進事業補助金交付対象事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、空家活用促進事業補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。
(遵守事項)
第12条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 空家を賃貸するとして改修事業に係る補助金を受けたときは、当該家屋を原則として10年以上賃貸住宅として使用すること。
(2) 空家を購入して改修事業に係る補助金を受けたときは、当該家屋に原則として10年以上自己の居住の用に使用すること。
(交付決定の取消し又は返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助事業者に対し、補助金の交付決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部を返還させることができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(1) 朝来市あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金交付要綱(平成28年朝来市告示第60号)による補助金の交付を受けているとき。
(2) 前号以外の制度による補助金等の交付を受けている場合で、着手しようとする事業の内容が当該補助金等の交付に係る内容と同一であるとき。
(3) 補助対象者の3親等内の親族から取得したもの又は補助対象者の3親等内の親族へ賃貸するものであるとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年12月18日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(朝来市空家空地活用促進事業実施要綱の廃止)
3 朝来市空家空地活用促進事業実施要綱(平成17年朝来市告示第157号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第94号)
この告示は、平成23年10月6日から施行する。
附則(平成24年告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条、第11条第2号及び別表の規定の適用については、施行の日以降に転入し、又は婚姻等をした者について適用し、施行の日の前日までについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第61号)
この告示は、平成28年4月13日から施行し、改正後の朝来市空き家活用促進事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第10号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は令和5年2月9日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の朝来市空家活用促進事業補助金要綱の規定は、令和5年4月1日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第72号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 事業の内容 | 摘要 |
改修事業 | 台所改修 | 改修に伴う備品購入費を除く。 |
トイレ改修 | ||
風呂改修 | ||
下水道接続 | 接続に伴う附属建物等の除去及び整地工事並びに浄化槽設置工事を含む。 | |
上記のほか補助が適当と認められる内部改修 | 畳替、ふすま及び障子の張替え、ガラスの入替え等の簡易な改修を除く。 |