○朝来市国民健康保険出産育児一時金受領委任払規程
平成18年12月27日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市国民健康保険条例(平成17年朝来市条例第154号。以下「条例」という。)第4条に規定する出産育児一時金の受領委任払について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産育児一時金受領委任払 朝来市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任することにより、市が当該医療機関等に対し出産育児一時金を支払うことをいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金受領委任払の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 条例第4条に規定する出産育児一時金の支給を受けられる者であること。
(2) 被保険者が、出産予定日まで1箇月以内であること。
(3) 出産育児一時金受領委任払について、医療機関等の同意が得られていること。
(4) 朝来市国民健康保険税に未納がないこと。
(手続)
第4条 出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任しようとする者は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支払)
第5条 市長は、分娩後に受領委任医療機関から提出される出産及び分娩費報告書(様式第3号)により、出産育児一時金の支給要件を確認し、受領委任医療機関に出産育児一時金を支払うものとする。
2 市長は、分娩費請求書の額が条例第4条に規定する出産育児一時金の額に満たないときは、申請者に対しその差額を支払うものとする。
(取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、出産育児一時金受領委任払を直ちに取り消すものとする。
(1) 出産予定の被保険者が、出産日前に朝来市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 受領委任医療機関以外で出産したとき。
(3) 虚偽その他不正な申請であることが判明したとき。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月27日から施行する。
附則(平成21年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年1月22日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。