○朝来市公共事業評価実施要綱

平成19年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市が実施する公共事業(以下「事業」という。)の効率的な執行及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新たに事業を実施する予定箇所の評価や、事業採択後一定期間を経過した事業を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた事業の評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 評価の対象事業は、朝来市行政組織条例(平成17年朝来市条例第6号)第1条に規定する部が所管する国庫補助事業で、国が定める評価対象事業とする。

(評価を実施する事業)

第3条 評価を実施する事業は、次のいずれかに該当する事業とする。

(1) 新規に実施しようとする事業

(2) 事業採択後5年間を経過した時点で未着手の事業

(3) 事業採択後5年間又は10年間を経過して継続中の事業

(4) 社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業

(評価の実施時期)

第4条 評価の実施時期は、国庫補助事業採択前又は事業採択後5年経過ごと若しくは10年経過ごとに実施するものとする。ただし、事業計画の見直し時期が定めてある事業は、その時期に実施するものとする。

2 社会・経済情勢の急激な変化等により、見直しの必要が生じた場合は、適宜評価を実施するものとする。

3 評価を実施しようとする年度に完了する事業は、評価は行わない。

(評価の内容)

第5条 評価は次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業の必要性、有効性及び緊急性

(2) 受益者、関係機関の意向

(3) コスト縮減や代替案の可能性

(4) 費用対効果の分析

(5) 事業の進捗状況

(6) 関連事業の進捗状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、国庫補助事業の所管省庁における事業評価実施要領細目に規定するもの

(評価の実施体制)

第6条 評価の内容について、朝来市事業評価監視委員会の意見を聴取するものとする。

(評価結果の公表等)

第7条 評価を実施した事業については、兵庫県知事及び国の所管省庁に報告するとともに公表するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月31日から施行する。

(朝来市公共事業再評価実施要領の廃止)

2 朝来市公共事業再評価実施要領(平成17年朝来市告示第183号)は、廃止する。

朝来市公共事業評価実施要綱

平成19年1月31日 告示第5号

(平成19年1月31日施行)