○朝来市都市計画審議会規則
平成19年4月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市都市計画審議会条例(平成17年朝来市条例第47号)第9条の規定に基づき、朝来市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合を除き、会議の3日前までに議案を添えて、開催日時及び場所を委員、当該議事に関係ある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。
(欠席の申出)
第3条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(委員、臨時委員及び専門委員以外の者の出席)
第5条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(議事録)
第6条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 審議会の開催日時及び場所
(2) 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の経過に関する事項
2 前項の議事録には、会長が指名した2人の委員が署名するものとする。
(公印)
第7条 会長の公印の名称、ひな形、形状寸法、書体、保管責任者及び用途は、別表に掲げるとおりとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の名称 | ひな形 | 形状寸法 | 書体 | 保管責任者 |
都市計画審議会長印 | 方21mm | 古印体 | 都市政策課長 |