○朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則

平成19年5月15日

規則第23号

朝来市誘致企業等奨励措置に関する条例施行規則(平成17年朝来市規則第150号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市企業誘致及び雇用促進条例(平成17年朝来市条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置の申請)

第2条 奨励措置を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる奨励措置の区分に応じ、当該各号に定める期日までに企業誘致及び雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する奨励措置 操業(工場等の新設又は増設に係る操業とする。第8条を除き以下同じ。)開始後6箇月以内

(2) 条例第3条第1項第2号及び第3号に規定する奨励措置 固定資産税が納付された年度の翌年度の7月末まで

(審査会の会長及び副会長)

第3条 条例第8条に規定する朝来市企業奨励措置審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(書面による審議)

第4条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審査会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し、審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(奨励措置の決定)

第5条 市長は、第2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、奨励措置の可否を決定し、企業誘致及び雇用促進奨励金交付(不交付)決定書(様式第2号)により当該事業主に通知するものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第6条に規定する工場等の承継者は、企業誘致及び雇用促進奨励措置承継届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 法人登記簿謄本

(2) 事業所の概要書

(3) 承継時における常用雇用者名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(承継の決定)

第7条 市長は、前条に規定する届出書を受理したときは、これを審査し、当該奨励措置の承継の可否を決定し、企業誘致及び雇用促進奨励措置承継可否決定書(様式第4号)により当該工場等の承継者に通知するものとする。

(操業の廃止等の届出)

第8条 奨励措置決定を受けている事業主は、工場等の操業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく操業等廃止・休止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨励措置取消通知)

第9条 市長は、条例第7条第1項の規定により奨励措置を取り消す場合は、企業誘致及び雇用促進奨励金取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(奨励金の返還命令)

第10条 市長は、条例第7条第2項の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、企業誘致及び雇用促進奨励金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。市長は、条例第7条第2項の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、企業誘致及び雇用促進奨励金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

(奨励金の請求)

第11条 第5条の規定による交付決定を受けた事業主は、企業誘致及び雇用促進奨励金請求書(様式第8号)により請求するものとする。

(奨励金の交付時期)

第12条 市長は、前条の規定による請求があった日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第13条 市長は、奨励措置を受ける工場等の事業主が条例第7条第1項各号のいずれかに該当していると認められる場合は、その内容について報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の朝来市誘致企業等奨励措置に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成24年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、朝来市企業誘致及び雇用促進条例により決定された奨励措置については、なお従前の例による。

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則

平成19年5月15日 規則第23号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年5月15日 規則第23号
平成22年4月20日 規則第17号
平成24年10月5日 規則第28号
平成28年5月10日 規則第20号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年10月13日 規則第39号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年9月27日 規則第32号
令和5年3月30日 規則第7号