○朝来市陳情等事務処理規程

平成19年4月17日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、市に対する陳情等を迅速かつ的確に処理するため、その受付及び処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「陳情等」とは、市政に関する陳情、要望、相談、意見、提言、苦情、問い合わせ及びその他これらに類するもので、市長に対してなされたものをいう。

(陳情等の受付)

第3条 陳情等に係る主管部課は、陳情等の提出(口頭による場合を含む。以下同じ。)があったときは、陳情等整理簿(様式第1号)により受け付けるものとする。この場合において、陳情等が複数の課等に及ぶときは、主たる陳情等に係る事務を所掌する課等において受付を行うものとする。

2 前項の陳情等の内容に対する処理権限が市以外の他の機関にあるときは、当該陳情等を提出した者に対し、当該処理権限を有する機関を教示しなければならない。

(陳情等の処理)

第4条 陳情等の主管部課は、受け付けた陳情等の処理方針案(陳情等の内容が軽易なものであって主管部課において即時処理したものについては、その内容)について陳情等処理票(様式第2号)により速やかに起案し、企画総務部秘書広報課の合議を経て市長の決裁を受けるものとする。

2 前項の処理方針案が決裁されたときは、当該陳情等を提出した者に対し、速やかに文書により回答するものとする。ただし、その内容が軽易であるもの等についてはこの限りでない。

3 陳情等の処理方針案が事務処理上の困難その他正当な理由により速やかに起案できないときは、その理由を当該陳情等を提出した者に通知するものとする。

(陳情等に係る文書の保管及び保存)

第5条 前条に定める処理が完了した文書は、企画総務部秘書広報課において保管及び保存を行うものとする。

(取次ぎ)

第6条 陳情等が主管部課が存在しない庁舎に提出された場合は、当該陳情等を受け取った課等において陳情等整理簿により受け付けた後、陳情等取次票(様式第3号)を添えて主管部課へ速やかに取り次ぐものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月17日から施行する。

(平成19年訓令第38号)

この訓令は、平成19年6月27日から施行する。

(平成19年訓令第46号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第45号)

この訓令は、平成21年11月18日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年訓令第62号)

この訓令は、平成23年9月20日から施行する。

(平成28年訓令第31号)

この訓令は、平成28年5月31日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市陳情等事務処理規程

平成19年4月17日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成19年4月17日 訓令第26号
平成19年6月27日 訓令第38号
平成19年9月28日 訓令第46号
平成21年11月18日 訓令第45号
平成23年9月20日 訓令第62号
平成28年5月31日 訓令第31号
令和4年3月30日 訓令第5号