○朝来市パブリックコメント手続実施規程

平成19年5月25日

訓令第36号

(目的)

第1条 この訓令は、市政運営における透明性及び公正性を確保するとともに、市政への市民の参画の機会を提供するため、パブリックコメント手続の基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の重要な政策等の決定に当たりその案を公表し、市民等の意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する実施機関の見解を明らかにするとともに、当該意見等を考慮して行う意思決定手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次のいずれかに該当する者をいう。

 市内に住所を有する者

 市内の事業所に勤務する者又は市内に事業所を有する者

 市内の学校に在学する者

 実施機関が必要と認める者

(対象事案)

第3条 市の重要な政策等でパブリックコメント手続の対象となる事案は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画その他執行機関の重要かつ基本的な事項を定める計画の策定又は重要な改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例又は広く市民等に義務を課し若しくは権利を制限することを内容とする条例その他の制度(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 実施機関は、事案が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 内容が緊急性を要するもの又は軽微なもの

(2) 市民等の意見聴取の手続が法令等で定められており、パブリックコメント手続を実施する必要がないもの

(3) 実施機関に裁量の余地がない又は少ないもの

(公表)

第4条 実施機関は、政策等を決定しようとするときは、意思決定を行う前に当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、趣旨及び背景等当該政策等の案を理解するために必要な資料を公表するものとする。ただし、当該資料が朝来市情報公開条例(平成17年朝来市条例第9号)第7条各号に定める不開示情報に該当するときは、この限りでない。

3 前2項の規定により公表しようとする政策等の案を所掌する課等の長は、秘書広報課長に対し、あらかじめパブリックコメント手続を実施する旨を報告するものとする。

(公表の時期及び方法)

第5条 前条の公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が必要と認める方法

(意見の提出)

第6条 実施機関は、市民等が政策等の案に対する意見を提出するための期間を、公表の日から起算して30日を標準として定めるものとする。

2 意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める方法

3 市民等が政策等の案についての意見を提出する際に、実施機関は、当該市民等の住所及び氏名等の明記を求めるものとする。

4 前3項に定める事項は、政策等の案の公表の際に明示するものとする。

(意見の処理)

第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び実施機関の考え方を公表するとともに、当該意見により政策等の案を修正したときは当該修正の内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、提出された意見等について、公表することにより特定の者の権利又は利益を害するおそれがあるとき等は、その全部又は一部を公表しないことができる。

(個人情報の保護)

第8条 実施機関は、政策等の案に対して提出された意見に関し収集した個人情報については、適切に取り扱わなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、市ホームページに掲載する等適切な方法により公表するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に立案の過程にある政策等のうち、政策等の案を公表し、市民等に意見を既に求めたものについては、この訓令の規定は、適用しない。

(平成25年訓令第28号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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朝来市パブリックコメント手続実施規程

平成19年5月25日 訓令第36号

(平成30年4月1日施行)