○朝来市地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成19年6月29日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者の開設者(以下「サービス事業者等」という。)に対する指導及び監査(以下「指導等」という。)について、基本的事項を定めることにより、法令等に定める介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「サービス」という。)の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 指導等の実施主体は、朝来市とする。

(指導の基本方針)

第3条 指導は、サービス事業者等に対して、サービスの取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知させることを基本方針とする。

(監査の基本方針)

第4条 監査は、サービス事業者等が行う介護給付等に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求等について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを基本方針とする。

(指導の形態等)

第5条 サービス事業者等に対する指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 複数のサービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 書面指導 サービス事業者等から関係書類の提出を受け、一定の場所において関係職員との面談により実施する。ただし、提出された関係書類を確認した結果、市長が面談の必要がないと認める場合は、面談を省略することができる。

(3) 実地指導 指導対象となるサービス事業者等の事業所又は施設(以下「事業所等」という。)において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。

(指導対象の選定)

第6条 指導は、すべてのサービス事業者等に対して行うものとし、指導形態に応じて次の各号に掲げる基準により対象を選定するものとする。

(1) 集団指導の選定基準

 新たにサービスを開始したサービス事業者等については、サービス開始後おおむね1年以内に実施する。

 書面指導及び実地指導の対象外とされたサービス事業者等の中から、前年度における実地指導の結果を踏まえ、引き続き実地指導の必要はないが継続的には指導の必要があるサービス事業者等を選定して実施する。

(2) 書面指導の選定基準

 実地指導の対象外となるサービス事業者等の中から、前年度における実地指導の結果を踏まえ、引き続き実地指導の必要はないが継続的には指導の必要があるサービス事業者等を選定して実施する。

 集団指導の対象となるサービス事業者等であって、前年度一度も集団指導に出席していないサービス事業者等を対象に実施する。

(3) 実地指導の選定基準

 サービス事業者等のうち、前年度及び前々年度において集団指導又は書面指導の対象になった事業者を対象に実施する。

 その他特に市長が必要と認めるサービス事業者等を対象に実施する。

2 前項第3号の規定にかかわらず、前年度の指導等の結果を踏まえ、市長が実地指導の必要がないと認めるときは、実地指導に代えて集団指導又は書面指導を行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、事業所が市外に所在するサービス事業者等については、当該事業所の所在地の市町村長からの報告をもって指導に代えることができる。

(指導実施計画の策定)

第7条 市長は、指導の重点項目等及び実施対象、実施時期、実施方法等を定めた指導実施計画を毎年度作成するものとする。

2 市長は、実施計画の策定に当たっては、対象となるサービス事業者等の事業の運営に支障のないよう必要な調整を行うものとする。

3 市長は、国又は県が事業所等と併設又は同一敷地内に所在する法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設若しくは法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設に対して指導を実施するときは、前2項の規定にかかわらず、同時に実施するように努めるものとし、必要な調整を行うものとする。

(指導監査職員)

第8条 市長は、介護保険に係る知識及び経験を有する職員を指導監査職員に任命するものとする。

2 市長は、前項の指導監査職員に対し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省法令第36号)第165条の4第3号及び第4号に規定する身分を示す証明書を交付するものとする。

(指導等の実施体制)

第9条 指導等の実施体制は、健康福祉部高年福祉課の職員をもって編成するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指導等の事前準備)

第10条 指導等の実施に当っては、対象となるサービス事業者等に対し、期日、場所、指導監査職員の氏名、準備すべき事項等を事前に通知するものとする。ただし、緊急に指導等を実施する必要があると市長が判断したときは、この限りでない。

2 指導監査職員は、前回の指導等の結果及び事前提出資料を点検した上、問題点等を事前に検討し、効率的な指導等を実施するよう努めるものとする。

(指導項目)

第11条 指導及び監査の項目は、国の示した主眼事項・着眼点及び当該年度の指導実施計画で定める項目とする。ただし、次に掲げる項目については、他の法令における調査及び指導の結果をもって代えることができる。

(1) 集団給食施設として保健所が実施検査した内容等の項目

(2) 防火対象物として消防本部が実施検査した内容等の項目

2 医療に係る項目については、医師が同伴しない限り、指導の項目から除くものとする。

(協議等)

第12条 指導監査職員は、実地指導終了後、改善の必要な事項その他の問題点について、その発生原因及び改善方法を事業所等の管理者その他の関係職員と協議し、又は意見交換を行い、理解を得られるよう努めるものとする。

(指導結果の報告)

第13条 指導監査職員は、指導終了後速やかに指導結果について朝来市地域密着型サービス事業者等指導結果報告書(様式第1号)を作成し、市長に報告するものとする。

(通知及び勧告等)

第14条 市長は、書面指導及び実地指導の結果について必要な検討を行い、当該サービス事業者等の問題点の解消に必要な指導事項を決定し、その内容を朝来市地域密着型サービス事業者等指導監査結果報告書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

2 市長は、前項の通知内容について期限を付して報告を求めるものとする。

3 市長は、前項に定めるもののほか、当該サービス事業者等に対し、法第78条の8、法第115条の25の規定により、期限を定めて勧告を行い、当該サービス事業者等が当該勧告に従わなかったときはその旨を公表し、及び当該サービス事業者等が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合に期限を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(監査の実施)

第15条 市長は、指導の結果、是正指導を行っても改善がなされない場合又は次の各号に掲げる事項に該当するときは、速やかに監査を実施するものとする。

(1) サービスの内容に不正又は著しい不当があることを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があることを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 法第78条の4、法第115条の13又は法第115条の22に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 度重なる指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。

(5) 正当な理由なく指導を拒否したとき。

2 市長は、実地指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当する事項が認められるときは、指導を中止し、直ちに監査を実施することができる。

(監査後の措置)

第16条 市長は、監査の結果、サービス事業者等が法第78条の9、法第115条の17及び法第115条の26の各号の規定に該当すると認めるときは、必要に応じて当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、監査の結果、指定の取消し等を行う必要がないと認めるときは、実地指導に準じた指導を行うものとする。

(指導等の内容の記録)

第17条 市長は、サービス事業者等指導監査台帳を作成し、及び指導等の内容並びに結果等を記録及び保存するものとする。

(情報提供)

第18条 市長は、施設に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、県知事、関係する保険者又は当該サービス事業者等を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年6月29日から施行し、平成19年1月4日から適用する。

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朝来市地域密着型サービス事業者等指導監査要綱

平成19年6月29日 告示第61号

(平成19年6月29日施行)