○朝来市総合評価落札方式(簡易型)試行要綱

平成19年9月18日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市が発注する工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式のうち、技術的な工夫の余地が小さい工事において、簡易な評価によって総合評価を行う方式(以下「総合評価落札方式(簡易型)」という。)の試行に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式(簡易型)により入札を行う工事は、次の各号に掲げるとおりとし、入札参加者審査会において決定する。

(1) 入札者の施工能力及び施工計画並びに入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事

(2) 前号に掲げるもののほか入札参加者審査会が必要と認める工事

(総合評価の方法)

第3条 総合評価落札方式(簡易型)により入札を行う工事の評価の方法については、別に定める落札者決定基準によるものとする。

(入札の方法)

第4条 総合評価落札方式(簡易型)により入札を行うときは、条件付一般競争入札又は指名競争入札とする。

(学識経験者の意見聴取)

第5条 市長又は契約を締結する権限を委任された者(以下「契約担当者」という。)は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(1) 総合評価落札方式(簡易型)により入札を行うとき。

(2) 落札者を決定するとき。

(3) 落札者決定基準を定めるとき。

(技術審査会の設置)

第6条 総合評価落札方式(簡易型)により入札をする場合において、次に掲げる技術的事項を審査するため、朝来市総合評価落札方式技術審査会(以下「技術審査会」という。)を置く。

(1) 落札者決定基準案の作成に関すること。

(2) 技術資料の評価に関すること。

(3) 技術資料の評価結果への照会に対する説明に関すること。

(組織)

第7条 技術審査会は、会長及び委員3人以内で組織し、市長が任命する。

2 会長は、企画総務部長をもって充て、会務を総括する。

3 委員は、総合評価落札方式(簡易型)により入札を行う工事を所管する部長、課長及び当該課の職員をもって充てる。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 技術審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、審査のため必要があると認めるときは、必要と認める者に技術審査会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(議事録の記録)

第9条 技術審査会の審議概要は、議事録に記録しておかなければならない。

(庶務)

第10条 技術審査会の庶務は、企画総務部財務課において処理する。

(入札参加資格の設定)

第11条 実施対象工事の入札に参加することができる者の資格の設定及び落札者決定基準の決定については、入札参加者審査会において行うものとする。

(入札参加者への周知)

第12条 契約担当者は、総合評価落札方式(簡易型)により入札を行う場合において、朝来市財務規則(平成17年朝来市規則第54号)第88条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項についても公告するものとする。

(1) 当該工事が総合評価落札方式(簡易型)を採用していること。

(2) 技術資料の提出に関すること。

(3) 価格以外の評価項目及びその配点に関すること。

(4) 落札者の決定方法に関すること。

(5) 評価内容の担保に関すること。

(6) 総合評価に関する審査結果の公表に関すること。

(7) 価格以外の評価点について照会ができること。

(技術資料の提出)

第13条 入札参加者は、入札参加資格確認資料の提出時に次の技術資料を提出しなければならない。

(1) 工程管理に係わる技術的所見(様式第1号)

(2) 工程表(様式第1号の2)

(3) 品質管理に係わる技術的所見(様式第2号)

(4) 安全管理に係わる技術的所見(様式第3号)

(5) 同種又は類似工事の施工実績(様式第4号)

(6) 配置予定技術者(監理技術者又は主任技術者)の資格及び施工経験(様式第5号)

(落札者の決定方法)

第14条 契約担当者は、次の各号のいずれにも該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とし、学識経験者の意見を聴取した後に落札者を決定する。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札候補者とすることができる。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格であること。

(2) 入札価格が最低制限価格以上の価格であること。

(3) 入札者の評価項目に関する提案内容が最低限の要求要件を満たしていること。

2 評価値が最も高い者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。

(入札結果の公表及び落札者の決定通知)

第15条 契約担当者は、落札者決定後速やかに落札結果を通知するとともに、入札結果を公表する。

2 前項の公表は、総合評価落札方式(簡易型)による評価値についても公表するものとする。

3 入札者は、第1項の落札結果を知った日の翌日から起算して5日以内に、自らの価格以外の事項の評価点について価格以外の評価の照会(様式第6号)により照会することができる。

4 契約担当者は、前項の照会に対し、技術審査会の審議に付し、貴社の価格以外の評価について(様式第7号)により回答するものとする。

(価格以外の評価内容の確保)

第16条 契約担当者は、総合評価に関して提出された資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認めるときは、契約の解除等の措置を講ずることができる。

(技術提案に関する機密の保持)

第17条 契約担当者は、提案内容に関する事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱わなければならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年9月18日から施行する。

(平成31年告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市総合評価落札方式(簡易型)試行要綱

平成19年9月18日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)