○朝来市下水道事業審議会条例

平成19年12月27日

条例第30号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、朝来市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議し、その結果を答申するものとする。

(1) 下水道事業計画に関すること。

(2) 下水道料金に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の運営に関して必要なこと。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 住民を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部上下水道課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 審議会委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬の額並びに支給方法及び費用弁償の種類、額並びに支給方法については、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市下水道事業審議会条例

平成19年12月27日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年12月27日 条例第30号
平成22年12月27日 条例第32号
平成26年4月1日 条例第11号
平成29年12月26日 条例第32号
令和4年3月3日 条例第1号