○朝来市精神障害者在宅生活支援プログラム実施要綱

平成19年11月5日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者(以下「被保護者」という。)で、精神障害により社会的支援が必要な者に、在宅精神障害者の抱える問題を把握し、処遇の充実を図る朝来市精神障害者在宅生活支援プログラム(以下「プログラム」という。)を実施することにより、対象者の日常生活における自立を促すため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、担当ケースワーカーがプログラムへの参加が適当であると認める被保護者とする。

(同意)

第3条 プログラムに参加しようとする対象者は、朝来市精神障害者在宅生活支援プログラム参加同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(関係機関会議)

第4条 対象者の自立を支援するため、情報交換及び協議を行う関係機関会議を開催する。

2 関係機関会議は、必要に応じて開催する。

3 関係機関会議は、福祉事務所、医療機関、社会福祉施設、保健所、民生委員・児童委員、その他関係機関及び対象者の近親者のうちから個々の問題に応じて必要な者の参加を求める。

(関係機関会議の行う業務)

第5条 関係機関会議は、次の業務を行うものとする。

(1) 対象者の療養状況、通院状況等その実態について各自が得ている情報を持ち寄り、対象者の意向も踏まえて、処遇について調整、検討を行い、自立への方策を探る。

(2) 調整、検討された方策により設定した支援方針に基づき、精神障害者在宅生活支援プログラム会議検討票(様式第2号)を作成し、関係機関と連携を図りながら、対象者に必要な支援を行う。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年11月5日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市精神障害者在宅生活支援プログラム実施要綱

平成19年11月5日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年11月5日 告示第92号
令和4年3月30日 告示第69号