○朝来市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年9月28日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者の家賃負担の一部を助成することにより、障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、朝来市の共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当するもの(当該支給決定を受けた者及び受けた者と同一世帯に属するものが指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第44号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合を除く。以下「対象者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、一箇月を単位に決定するものとし、対象者が支払う1箇月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、上限を1万5千円とする。

2 月途中の入退居等により1箇月の家賃相当額を現に支払わないときは、前項の規定にかかわらず実際に支払った額から1万円を控除した額の2分の1の額を助成する。

3 前2項の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項及び第2項の家賃相当額には、光熱水費、共益費、食材料費等その他の費用は含まない。

(助成の対象期間)

第4条 助成の対象となる期間は、対象者が次条に定める申請を行った日の属する月からグループホームを退居した日の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月からとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否について決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに請求がなされた分について翌々月末日までに支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。

2 前項において委任を受けた事業者は、助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の請求に係る支払について準用する。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。

5 事業者は、代理受領により市長から助成金の支給を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届けなければならない。

2 市長は、前項による届出において、既に決定した助成額に変更があるときは、グループホーム家賃助成額変更決定通知書(様式第6号)により対象者に通知する。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第11条 市長は、助成金の支給について必要があるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)、利用者の家族及びグループホームに対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。

(助成金の返還)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の決定を取り消し、グループホーム家賃助成決定取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成の決定事由が消滅したとき。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(助成対象外期間)

2 第4条の規定にかかわらず、利用者が支払った家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居に係るものは、助成の対象としない。

(平成23年告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成23年10月分の家賃相当額から適用し、平成23年9月分以前に係る家賃相当額については、なお従前の例による。

(平成25年告示第103号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月30日から施行し、改正後の朝来市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の朝来市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱第6条の規定により、承認の決定通知書を受けた者は、新要綱第6条の規定による承認を受けたものとみなす。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年9月28日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)