○朝来市市営農業農村整備事業及び県営農業農村整備事業分担金の徴収に関する条例
平成20年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の適用を受けない市営農業農村整備事業(以下「市営事業」という。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により市が負担する県営農業農村整備事業(以下「県営事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この条例の適用を受ける市営事業及び県営事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業用用排水施設の新設又は改修事業
(2) 農業用道路の新設改良又は修繕事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(賦課基準及び額等)
第3条 第1条の規定により徴収する分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、市営事業にあっては、県から交付を受ける補助金を除いた額を超えない範囲内において、県営事業にあっては、市が負担する額のうち受益に応じてそれぞれ市長が別に定める。
2 前項の分担金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が別に定める。これを変更するときも同様とする。
3 分担金は、事業に関し利益を受ける者又はその代表者(次条において「代表者等」という。)から徴収する。
(徴収の猶予又は減免)
第4条 市長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合においては、代表者等の申請により分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(督促及び滞納処分等)
第5条 分担金についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)の各相当規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。