○朝来市居宅生活支援事業実施要綱

平成18年12月27日

告示第93号

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、規則第30条第1項の規定により実施するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業として実施する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動支援 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための次に掲げる支援とする。

 個別支援型:個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

 グループ支援型:複数の障害者等への同時支援又は、屋外でのグループワーク及び同一目的地若しくは、同一イベントへの複数人同時参加の際の支援

 車両移送型:各種行事等へ参加する障害者等を、車両を運行して移送する支援

(2) 日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保及び障害者等の家族の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための次に掲げる支援とする。

 日中ショート型:指定障害者支援施設において実施する支援

(指定事業者の登録等)

第5条 前条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝来市居宅生活支援事業所指定登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款又は寄附行為

(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 日中一時支援に係る申請については施設の平面図

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 前各項に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、指定が適当と認める場合につき朝来市居宅生活支援事業所指定登録通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定登録を受けたもの(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは、朝来市居宅生活支援事業内容変更申出書(様式第3号)を市長に提出し、朝来市居宅生活支援事業内容変更承認書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならない。

4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、朝来市居宅生活支援事業廃止届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

(指定事業者の責務)

第6条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始について利用者等の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(利用対象者)

第7条 第4条第1号の利用対象者は、規則第4条に規定する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の障害福祉サービスの受給要件を満たさない者で、次に掲げるものとする。

(1) 全身性障害者(児)

(2) 視覚障害者(児)

(3) 知的障害者(児)

(4) 精神障害者

(5) 難病患者等(在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者で、法第4条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣の定める程度であるものをいう。)

2 第4条第2号の利用対象者は、市内に住所を有する障害者及び障害児とする。

3 第4条第3号の利用対象者は、規則第4条に規定する者のうち、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者

(2) 知的障害者

(申請)

第8条 この事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)は、朝来市居宅生活支援事業利用申請書(様式第6号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認めるときは、事後に利用申請書を提出することができる。

(利用決定)

第9条 市長は、前条の利用申請書の提出があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用の可否を決定し、朝来市居宅生活支援事業利用決定通知書(様式第7号)又は朝来市居宅生活支援事業利用却下通知書(様式第8号)により利用者等に通知するものとする。

2 市長は、事業の利用を決定した場合は、居宅生活支援事業受給者証(様式第9号。以下「受給者証」という。)を利用者等に交付するものとする。

(変更申請)

第10条 第9条の規定により決定された内容について利用者等が変更しようとするときは、朝来市居宅生活支援事業利用変更申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(変更通知)

第11条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その可否について朝来市居宅生活支援事業利用変更決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(利用取消)

第12条 第9条の規定により決定された利用者等が次に掲げる場合において、この利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者等が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定した障害者等が、有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。

(4) 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。

2 前項の規定により利用を取り消したときは、朝来市居宅生活支援事業利用決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。ただし、同項第2号の規定により取り消した場合は除く。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 受給者証を紛失又は破損したときは、朝来市受給者証再交付申請書(様式第13号)により再交付を申請するものとする。

(給付費の支給)

第14条 市長は、この事業の利用者に対し別表第1別表第2又は別表第3に掲げる障害程度区分に基づいた別表第4別表第5又は別表第6の単価の100分の90に相当する額を給付費として支払うものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。

(代理受領)

第15条 前条の規定により代理受領を受けた指定事業者は、朝来市居宅生活支援事業利用給付費請求書(様式第14号)に朝来市居宅生活支援利用実績記録票(様式第15号)を添えて、市長に給付費の請求をするものとする。

2 給付費の支給は、事業者から利用実績があった月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに行うものとする。

(負担上限額)

第16条 利用決定障害者等が同一の月にこの事業の利用に要した費用(単価の100分の10相当額)の額と法第29条に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用の合算額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条で定める額を超えるときは、この同一の月における利用者負担上限額を同条で定める額から指定障害福祉サービス等に要した費用を除した額とする。この場合において、給付の額は、第14条の規定にかかわらず、別表第4から別表第6までの単価から利用者負担上限額を控除した額とする。

(守秘義務)

第17条 指定事業者は、利用者等の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年12月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第85号)

この告示は、平成22年9月29日から施行する。

(平成24年告示第17号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第109号)

この告示は、平成25年12月1日から施行し、改正後の朝来市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第93号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市居宅生活支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第14条関係)

移動支援に係る調査票

調査項目

0点

1点

2点

本人独自の表現方法を用いた意思表示(6―3―イ)

意思表示できる

時々、独自の方法

常に独自の方法

意思表示できない

言葉以外の手段を用いた説明理解(6―4―イ)

説明を理解できる

時々、言葉以外の方法

常に言葉以外の方法

説明を理解できない

食べられないものを口に入れる(7―ツ)

ない

時々ある

ある(週1回以上)

毎日

多動又は行動の停止(7―ナ)

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

パニックや不安定な行動(7―ニ)

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

自分の体を叩いたり傷つけたりするなどの行為(7―ヌ)

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為(7―ネ)

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

他人に抱きついたり、断りもなくものを持ってきたりする(7―ノ)

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

環境の変化により突発的に通常と違う声を出す(7―ハ)

ない

希にある

週に1回以上

日に1回以上

日に頻回

突然走っていなくなるような突発的行動(7―ヒ)

ない

希にある

週に1回以上

日に1回以上

日に頻回

過食・反すうなどの食事に関する行動(7一フ)

ない

希にある

月に1回以上

週に1回以上

ほぼ毎日

てんかん発作

無又は年1回以上

月に1回以上

週1回以上

知的障害者、精神障害者の判定基準は上記の項目により7点以上を区分2とする。

別表第2(第14条関係)

日中一時支援に係る調査票

 

項目

区分

判断基準

食事

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排泄

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

移動

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

・ある

ほぼ毎日ある。

・ときどきある

週1・2回程度以上ある。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

(2) 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂うつで悲観的になったり、時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしない。

上記の項目のうち次の区分を設定する。

【区分3】①から③の項目のうち「全介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ある」が1項目以上の場合

【区分2】①から③の項目のうち「一部介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ときどきある」が1項目以上の場合

【区分1】区分3又は区分2に該当しない者で①から④のうち「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上の場合

ただし、朝来市障害程度区分認定審査会において認定障害程度を認定している利用者については次のとおりとする。

障害程度区分

日中一時支援

区分6

区分3

区分5

区分4

区分2

区分3

区分2

区分1

区分1

別表第3(第14条関係)

経過的デイサービスに係る調査票

 

項目

区分

判断基準

食事

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排泄

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

上記の項目のうち次の区分を設定する。

【区分3】①から④の項目のうち「全介助」が3項目以上の場合

【区分2】①から④の項目のうち「全介助」又は「一部介助」が3項目以上の場合

【区分1】区分3又は区分2に該当しない者で①から④のうち「一部介助」又は「全介助」が1項目以上の場合

ただし、朝来市障害程度区分認定審査会において認定障害程度を認定している利用者については次のとおりとする。

障害程度区分

経過的デイサービス

区分6

区分3

区分5

区分4

区分2

区分3

区分2

区分1

区分1

別表第4(第14条関係)

支援型

障害程度区分

対象者

時間

県内各地域の算定単価

特甲地

甲地

乙地

丙地

個別支援型

区分2

① 食事行為、排泄行為に対して介助が必要となる者

② 別表第1において7点以上となる者

30分未満

2,437円

2,382円

2,340円

2,300円

30分以上1時間未満

4,239円

4,143円

4,071円

4,000円

1時間以上1時間30分未満

6,147円

6,008円

5,904円

5,800円

以後30分につき

869円

849円

834円

820円

区分1

① 視覚障害者

② 別表第1において7点未満となる者

30分未満

848円

828円

813円

800円

30分以上1時間未満

1,643円

1,605円

1,577円

1,500円

1時間以上1時間30分未満

2,438円

2,382円

2,340円

2,250円

以後30分につき

795円

777円

763円

750円

加算

早朝:午前6時から

午前8時まで

夜間:午後6時から

午後10時まで

所定単価×25/100を加算

深夜:午後10時から

午前6時まで

所定単価×50/100を加算

2人派遣

別に定める。

グループ支援型


屋外でのグループワーク等、複数人同時参加の際の支援が必要な者

上記個別支援型の所定単価×派遣者数

車両移送型


各種行事等へ参加する際に、車両を運行して移送する支援が必要な者

実際に要した費用から、他の制度により助成を受けた金額を控除した額とする。ただし、1回(片道)あたり16,000円を上限とし、移送先は市内に限るものとする。

別表第5(第14条関係)

日中一時支援に係る給付費

障害程度区分

時間

県内各地域の算定単価

特甲地

甲地

乙地

丙地

区分3

4時間未満

1,876円

1,833円

1,801円

1,770円

4時間以上8時間未満

3,763円

3,677円

3,613円

3,550円

8時間以上

5,639円

5,511円

5,415円

5,320円

区分2

4時間未満

1,685円

1,647円

1,618円

1,590円

4時間以上8時間未満

3,370円

3,294円

3,237円

3,180円

8時間以上

5,056円

4,941円

4,855円

4,770円

区分1

4時間未満

996円

973円

956円

940円

4時間以上8時間未満

1,992円

1,947円

1,913円

1,880円

8時間以上

2,989円

2,921円

2,870円

2,820円

医療機関

4時間未満

5,151円

5,034円

4,947円

4,860円

4時間以上8時間未満

10,303円

10,069円

9,894円

9,720円

8時間以上

15,444円

15,094円

14,832円

14,570円

食事提供体制加算

日額420円

※食事提供体制加算対象者は、市民税均等割非課税世帯の者とする。

別表第6(第14条関係)

経過的デイサービスに係る給付費

障害程度区分

時間

県内各地域の算定単価

特甲地

甲地

乙地

丙地

区分3

4時間未満

2,936円

2,869円

2,819円

2,770円

4時間以上6時間未満

4,897円

4,786円

4,703円

4,620円

6時間以上

6,360円

6,216円

6,108円

6,000円

区分2

4時間未満

2,671円

2,610円

2,565円

2,520円

4時間以上6時間未満

4,441円

4,340円

4,265円

4,190円

6時間以上

5,787円

5,656円

5,558円

5,460円

区分1

4時間未満

2,395円

2,341円

2,300円

2,260円

4時間以上6時間未満

4,006円

3,916円

3,848円

3,780円

6時間以上

5,204円

5,086円

4,998円

4,910円

食事提供体制加算

日額420円

入浴加算

日額400円

送迎加算

片道540円

※食事提供体制加算対象者は、市民税均等割非課税世帯の者とする。

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朝来市居宅生活支援事業実施要綱

平成18年12月27日 告示第93号

(平成28年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月27日 告示第93号
平成22年3月30日 告示第25号
平成22年9月29日 告示第85号
平成24年3月29日 告示第17号
平成25年12月1日 告示第109号
平成27年12月28日 告示第93号
平成28年3月25日 告示第24号
平成28年5月10日 告示第74号