○朝来市秘書広報課資料貸出し要綱

平成20年4月14日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、企画総務部秘書広報課が所有する写真及び画像データ等資料の適正な活用と貸出し等の事務処理の円滑化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(課資料の貸出し)

第2条 第4条の申請により貸出しできる秘書広報課の資料(以下「課資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 秘書広報課が所有する写真及び画像データ

(2) 秘書広報課が制作したイラストデータ、PDFファイル及びこれらに類するもの

(貸出し申請者)

第3条 課資料の貸出しを申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校等の教育機関及びこれの連合体

(3) 公益法人又はこれに準ずる団体

(4) 報道機関

(5) 市内の企業又は団体若しくは個人

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が認める者

(課資料の借用)

第4条 申請者は、課資料を借用しようとするときは、秘書広報課資料借用(使用)申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長に提出しなければならない。ただし、報道機関が報道に使用するため課資料の提供を求めた場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、秘書広報課資料貸出(使用)承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 貸出しに要する費用は、無料とする。

(貸出台帳の整備)

第5条 秘書広報課は、課資料の貸出しの状況を、秘書広報課資料貸出台帳(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第6条 課資料の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第3号又は第4号に該当することであって市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 政治活動に使用しないこと。

(2) 宗教活動に使用しないこと。

(3) 営利活動に使用しないこと。

(4) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。

2 市長は、課資料の使用の状況が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該課資料の使用の中止(課資料を利用して作成されたものを含む。)及び返還を求めるものとする。この場合において、使用者が損失を受けた場合であっても、市長は、これに対する補償の責任は負わない。

(頒布)

第7条 市長は、広報紙等に掲載されたことの記念として課資料の譲受を希望する者に対し、次の各号に掲げるところにより、無償で頒布することができる。

(1) 写真 1枚

(2) 電磁的記録に係る記録媒体 1枚

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月14日から施行する。

(平成21年告示第20号)

この告示は、平成21年2月10日から施行する。

(平成21年告示第91号)

この告示は、平成21年11月9日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年告示第47号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第73号)

この告示は、平成24年5月30日から施行する。

(平成25年告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市秘書広報課資料貸出し要綱

平成20年4月14日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成20年4月14日 告示第44号
平成21年2月10日 告示第20号
平成21年11月9日 告示第91号
平成23年3月31日 告示第47号
平成24年5月30日 告示第73号
平成25年3月27日 告示第28号
令和4年3月30日 告示第70号