○朝来市このまち自慢ベストテン選考要綱

平成20年5月19日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、市内に存する優れて誇り得る魅力ベストテン(以下「このまち自慢ベストテン」という。)を募集により選考することにより、まちづくり・地域づくりの財産として顕彰するとともに、地域の活性化に寄与させることを目的として定める。

(選考の対象)

第2条 このまち自慢ベストテンの選考の対象は、多数の市民が深い愛着を抱き、かつ、地域に対する誇りを育むものとし、有形又は無形の別を問わない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とするもの。ただし、歴史的若しくは芸術的価値又は革新性等が高いと認められるものを除く。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(募集)

第3条 市長は、このまち自慢ベストテンの募集を、5年毎に行うものとする。

2 前項の募集は、次の各号のいずれかに該当する者からの推薦により行う。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所に勤務する者又は市内に事業所を有する者

(3) 市内の学校に在学する者

3 推薦しようとする者は、朝来市このまち自慢ベストテン推薦書(別記様式。以下「推薦書」という。)に必要事項を記載の上、別に定める日までに提出するものとする。

(このまち自慢ベストテン選考委員会の設置)

第4条 前条の推薦書を審査するため、朝来市このまち自慢ベストテン選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のなかから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募による市民

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員会は、推薦書の審査の結果を市長に報告しなければならない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、前条の報告をしたときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(決定等)

第8条 市長は、委員会の審査結果に基づき、このまち自慢ベストテンを決定するものとする。

2 前項の決定は、朝来市広報、朝来市ホームページ、朝来市ケーブルテレビ等で発表するとともに、周知に努めるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年5月19日から施行する。

(平成21年告示第92号)

この告示は、平成21年11月9日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年告示第48号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第74号)

この告示は、平成24年5月30日から施行する。

(平成25年告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市このまち自慢ベストテン選考要綱

平成20年5月19日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成20年5月19日 告示第50号
平成21年11月9日 告示第92号
平成23年3月31日 告示第48号
平成24年5月30日 告示第74号
平成25年3月27日 告示第26号
令和4年3月30日 告示第70号